○小野市住民票の写し等に係る本人通知制度実施要綱

平成28年11月21日

告示第146号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、住民票の写し等を第三者等に交付した場合において、事前の申出により登録された者(以下「事前登録者」という。)に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正な交付の請求を抑止し、その不正な取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。

 住基法の規定による住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

(2) 第三者等 次に掲げるものをいう。

 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 住基法の規定により市の住民基本台帳(消除された住民票を含む。)に記録されている者

(2) 住基法の規定により市の戸籍の附票(消除された戸籍の附票を含む。)に記録され又は記載されている者

(3) 戸籍法の規定により市の戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録され又は記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告(民法(明治29年法律第89号)第30条に規定する失踪の宣告をいう。以下同じ。)を受けた者は、本人通知制度の対象としない。

(事前登録の申出)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申出者」という。)は、あらかじめ小野市本人通知制度事前登録申出書(様式第1号)により、市長に小野市本人通知制度事前登録者名簿への登録(以下「事前登録」という。)を申し出るものとする。

2 前項の申出は、代理人により行うことができる。ただし、任意代理人にあっては、申出者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申し出ることが困難であると市長が認める場合に限る。

3 申出者及び代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、事前登録の申出を行うことができる。

(1) 疾病その他やむを得ないと市長が認める理由により直接申し出ることができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

(本人確認)

第5条 事前登録の申出を行う場合において、申出者及び代理人は、本人であることを証するため、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又はその写しを提出しなければならない。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

2 前項の規定にかかわらず、申出者又は代理人がやむを得ない理由により同項のいずれの書類も提示し、又はその写しを提出することができない場合にあっては、当該申出者若しくは代理人が本人であることの説明を求めた上で、同項各号に掲げる書類に準ずるものとして市長が適当と認めるものを提示させ、又はその写しを提出させることにより、本人であることの確認を行うものとする。

(代理権確認)

第6条 第4条第2項の規定により申出者の代理人が事前登録の申出をしようとするときは、前条に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を提示し、又はその写しを提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる者にあっては、市に備付けの公簿等により当該事実が判明する場合は、この限りでない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類

(2) 任意代理人 委任状その他その代理権を明らかにする書類

(事前登録)

第7条 市長は、事前登録の申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、小野市本人通知制度事前登録者名簿に登録するものとする。

2 前項の登録は、申出があった日の翌日(その日が市の休日(小野市の休日を定める条例(平成元年小野市条例第30号)第2条第1項に規定する市の休日をいう。以下この項において同じ。)に当たる場合は、その翌日以後においてその日に最も近い市の休日でない日)に行うものとし、当該登録した日を事前登録日とする。

(事前登録事項の変更又は廃止の届出)

第8条 事前登録者は、氏名、住所その他事前登録された事項の内容に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは、小野市本人通知制度事前登録事項(変更・廃止)届出書(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項及び第3項第5条並びに第6条の規定は、前項の届出について準用する。

(事前登録者への通知)

第9条 市長は、第三者等からの請求により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、当該事前登録者又はその法定代理人に対し、小野市住民票の写し等交付通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事前登録の抹消)

第10条 市長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録者に係る登録を抹消するものとする。

(1) 事前登録の廃止の届出があったとき。

(2) 前条の通知の送達先が不明のとき。

(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(4) 事前登録者が国外に転出したことを市長が知ったとき。

(5) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(6) その他市長が登録を抹消する必要があると認めたとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、第7条の事前登録及びこれに関する必要な手続については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年3月31日告示第51号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5告示51・一部改正)

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小野市住民票の写し等に係る本人通知制度実施要綱

平成28年11月21日 告示第146号

(令和5年4月1日施行)