○小野市生活困窮者等就労準備支援事業実施要綱

平成28年8月31日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項に基づく生活困窮者就労準備支援事業及び「被保護者就労準備支援事業(一般事業分)の実施について」(平成27年4月9日付厚生労働省社会・援護局保護課長通知社援保発0409第1号)に基づく被保護者就労準備支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(平成30告示147・一部改正)

(事業の対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第3条第1項に規定する生活困窮者であって、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第4条に定める要件を満たす者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者で、小野市福祉事務所長が就労可能と判断するもののうち、日常生活習慣、基礎技能等を習得することにより就労が見込まれるもの

(平成30告示147・一部改正)

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、小野市とする。ただし、効果的に事業を実施するため、その全部又は一部について事業の趣旨を理解し、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる者に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 就労準備支援プログラムの作成、評価及び見直し 事業の利用者が抱える課題並びに支援の目標及び内容を記載したプログラムを作成し、その達成状況の評価を行い、必要に応じてプログラムの見直しを行うこと。

(2) 日常生活自立に関する支援 適正な生活習慣の形成を促すため、規則正しい起床及び就寝、バランスのとれた食事の摂取、適切な身だしなみに関する助言等を行い、自己管理をするための意識の醸成を行うこと。

(3) 社会生活自立に関する支援 社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行、基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援、地域の事業所での職場見学又はボランティア活動等を行うこと。

(4) 就労自立に関する支援 一般就労に向けた技法及び知識の習得を促すため、就労体験、ビジネスマナー講習等を通じた本人の適性確認、模擬面接及び履歴書の作成指導を行うこと。

(事業の利用期間)

第5条 事業の利用期間は、対象者の状況に応じ1年を超えない期間とする。

(職員の配置)

第6条 事業の実施に当たって、市民福祉部社会福祉課に就労準備支援担当者(以下「支援員」という。)を配置するものとする。

2 前項の支援員は、原則として厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。

(利用者の決定)

第7条 市長は、対象者から事業の利用の申込みがあったときは、対象者が第2条各号の要件に該当するかを確認した上で、事業の利用の可否を決定し、対象者に対して書類をもってこれを通知するものとする。

(利用の中止)

第8条 市長は、前条の規定により事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止させることができる。

(1) 第2条各号の要件に該当しないことが明らかとなった場合

(2) 支援員が行う事業の実施上必要な指導に従わない場合

(3) 所在が不明となった場合

(4) 前各号に掲げるほか、市長が事業の利用継続が困難と判断した場合

(利用の終了)

第9条 事業の利用は、利用者が一般就労に従事したとき又は第5条に規定する当該利用者の利用期間が満了した時に終了するものとする。

(報告)

第10条 第3条の規定により事業を受託した者は、事業の実施状況の報告書を毎月1回以上市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年12月20日告示第147号)

この要綱は、告示の日から施行する。

小野市生活困窮者等就労準備支援事業実施要綱

平成28年8月31日 告示第112号

(平成30年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 地域福祉
沿革情報
平成28年8月31日 告示第112号
平成30年12月20日 告示第147号