○小野市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱

平成28年9月20日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、配偶者等からの暴力(以下「DV」という。)の防止並びにDVの被害者の相談、保護及び自立支援の体制の充実を図るため、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第3条第2項(法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づく配偶者暴力相談支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第3条第3項各号に規定する業務(同項第2号の業務及び同項第3号に規定する業務のうち一時保護に係る業務を除く。)

(2) 前号に付随する業務

(相談員)

第3条 事業の実施にあたっては、売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第2項に規定する婦人相談員(以下「相談員」という。)が行うものとする。

(相談の実施日及び実施時間)

第4条 相談員による相談は、小野市の休日を定める条例(平成元年小野市条例第30号)第2条に規定する日以外の日に行う。

2 相談員による相談の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急の場合など市長が特に必要と認めるときは、実施日及び実施時間を変更することができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

小野市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱

平成28年9月20日 告示第116号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成28年9月20日 告示第116号