○小野市乳房ケア費用助成事業実施要綱
平成28年6月3日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母乳育児における母親の心身の負担を軽減し、母子の健康保持を図るための医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)による乳房マッサージ及び授乳指導(以下「乳房ケア」という。)に関し、その費用の全部又は一部を市が助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 自己による乳房管理が困難なため母乳育児に不安を持ち、医療機関等による乳房ケアを必要とする者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
2 この要綱による助成を受けることができる回数は、3回を限度とする。
(助成の申請)
第5条 申請者は、あらかじめ小野市乳房ケア費用助成事業利用申請書兼情報提供同意書を市長に提出しなければならない。ただし、緊急に乳房ケアを利用する必要がある者については、利用開始日以後においても申請することができる。
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の承認又は不承認を決定するとともに、小野市乳房ケア費用助成承認通知書又は小野市乳房ケア費用助成不承認通知書により申請者に通知するものとする。
(助成券又は助成請求書の交付)
第7条 市長は、前条の規定により乳房ケア費用助成の承認を通知した申請者(以下「助成対象者」という。)に対し、速やかに小野市乳房ケア費用助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとする。
2 前項の場合において、契約医療機関等以外の医療機関等で乳房ケアを利用しようとする助成対象者には、助成券に代えて小野市乳房ケア費用助成請求書(以下「助成請求書」という。)を交付するものとする。
(受領委任払いによる請求及び支払)
第8条 契約医療機関等は、各月ごとに乳房ケアを利用した者の助成券を取りまとめ、翌月10日までに市長に助成金を請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があった日から30日以内に当該請求を行った契約医療機関等に助成金を支払うものとする。
2 市長は、前項の助成請求書を受理した日から30日以内に、助成金の額を決定し、請求者に支払うものとする。
(助成券の返還)
第10条 助成券の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに市長へ助成券を返還しなければならない。
(1) 小野市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 前条第1項の規定により助成を受けようとするとき。
(3) 乳房ケアの利用を中止したとき。
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受け取った者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(様式)
第12条 申請書その他書類の様式は、別に定める。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。