○小野市オフィス立地促進賃料補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域経済の活性化及び雇用の促進を図るため、企業等が市内における建物の全部又は一部を賃借して本社機能を立地し、又は事業所等のオフィスを設置した場合において、当該事業所等に係る賃借料に対し、小野市オフィス立地促進賃料補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) オフィス 企業等の事務所若しくは営業所に使用されるスペース又は当該スペースを活用して研究所、倉庫、簡易な作業場等として利用するスペース(店舗として利用する部分を除く。以下同じ。)をいう。

(2) 本社機能 企業等の経営方針における意思決定、経営資源の管理、各種業務の統括等の機能をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内における建物の全部又は一部を賃借して本社機能を立地し、又は事業所等のオフィスを設置した者のうち、産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例(平成14年兵庫県条例第20号)第2条に規定する立地促進事業を行うものであって、兵庫県の産業立地促進補助金交付要綱別表に規定するオフィス立地促進賃料補助を受けるために、同要綱第2条に規定する兵庫県知事の確認を受けたものとする。

(補助対象経費)

第4条 この要綱による補助金の補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者がオフィスとして利用する建物への入居に係る賃借料とし、1月あたりの賃借料を賃借部分の延床面積で除して得た額と750円とを比較して少ない方の額に、オフィスの面積を乗じた金額とする。

(補助金額等)

第5条 この要綱による補助金額は、1月あたりの補助対象経費に4分の1を乗じて得た額とし、1年度につき100万円を限度として補助するものとする。この場合において、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 前項の場合において、年度の途中に補助期間が開始又は満了する場合の当該年度の補助額は、100万円に補助対象月数を乗じ、12月で除したものを限度とする。

(補助対象期間)

第6条 この要綱による補助金の補助対象期間は、交付決定の日が属する月の翌月から起算して36月間とする。

2 前項の規定にかかわらず補助対象期間の途中で退去した場合は、その前月までを補助対象期間とする。ただし、補助対象者がオフィスの移転に伴い退去した場合で、移転後も第3条の規定による補助対象者となる場合の補助対象期間については、移転前の期間を含めるものとする。

(交付申請)

第7条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、オフィスとして利用する建物の賃貸借契約の締結日から6月以内にオフィス立地促進賃料補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により初めて申請した日の属する年度の翌年度以降の補助金の交付申請は、毎年度4月20日までに行わなければならない。

(交付決定及び通知)

第8条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査するとともに必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において速やかにその内容をオフィス立地促進賃料補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定を行い、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金額の変更を受けようとするときは、市長が指定する期日までにオフィス立地促進賃料補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、前条の規定に準じ決定を行いその旨をオフィス立地促進賃料補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、この要綱による補助事業が完了したときは、速やかにオフィス立地促進賃料補助実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査するとともに必要に応じて現地調査を行い適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、オフィス立地促進賃料補助金額確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。この場合において、確定した補助金の額が交付決定の額と同額であるときは、当該通知を省略することができる。

(補助金額の請求)

第12条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた補助事業者は、オフィス立地促進賃料補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず補助金の一部又は全部を概算払いすることができる。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第8条及び第9条第2項の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨をオフィス立地促進賃料補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期間を定めて、その返還を命じなければならない。

2 市長は、第12条第3項に規定する概算払いを行った後、第11条に規定する補助金の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前2項の期限をそれぞれ延長することができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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小野市オフィス立地促進賃料補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第47号

(平成28年4月1日施行)