○小野市の事務所の位置を変更する条例

平成28年3月28日

条例第13号

小野市の事務所の位置を変更する条例(昭和38年小野市条例第15号)の全部を改正する。

小野市の事務所の位置を次のとおり変更する。

小野市中島町531番地

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第5号で令和2年5月2日から施行)

小野市の事務所の位置を変更する条例

平成28年3月28日 条例第13号

(令和2年5月2日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成28年3月28日 条例第13号