○小野市の事務所の位置を変更する条例
平成28年3月28日
条例第13号
小野市の事務所の位置を変更する条例(昭和38年小野市条例第15号)の全部を改正する。
小野市の事務所の位置を次のとおり変更する。
小野市中島町531番地
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第5号で令和2年5月2日から施行)
平成28年3月28日 条例第13号
(令和2年5月2日施行)