○小野市地域ケア推進会議設置要綱

平成28年3月18日

告示第22号

(設置)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療、介護、予防その他の生活支援サービスにおける地域的実情に基づく課題(以下「地域課題」という。)の検討及び政策の提言を行うため、小野市地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 地域課題の把握と対応策の検討に関する事項

(2) 地域課題の解決に必要な資源開発、地域づくりに関する事項

(3) 政策形成に関し、小野市介護保険運営協議会(小野市介護保険運営協議会規則(平成22年小野市規則第11号)第1条に規定する協議会をいう。)に提言する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委員)

第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は15人以内とし、次の各号に掲げる者及び団体の構成員のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係団体

(4) 介護保険サービス提供事業者

(5) 行政関係者

2 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、必要に応じて随時開催する。

2 推進会議は、会長が招集する。

3 会長は、推進会議の議長となる。

4 推進会議の協議事項の内容によっては、当該協議事項に関係する一部の委員により開催することができる。

(意見の聴取)

第6条 推進会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に推進会議への出席を求め、その意見を聴取することができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び前条の規定により推進会議に出席した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、介護保険担当課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(任期の特例)

2 平成27年度に委嘱する委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

小野市地域ケア推進会議設置要綱

平成28年3月18日 告示第22号

(平成28年3月18日施行)