○小野市安全安心センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年1月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市安全安心センターの設置及び管理に関する条例(平成27年小野市条例第16号。以下「条例」という。)第14条の規定により、小野市安全安心センター(以下「安全安心センター」という。)の管理及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請書の受理は、使用期日の1月前から行うものとする。
(破損滅失の届出)
第5条 使用者は、使用期間中に施設又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに小野市安全安心センター施設破損(滅失)届(様式第4号)を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(附属設備等の使用)
第6条 使用者は、附属設備及び備付けの器具を使用しようとするとき又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月12日から施行する。