○小野市女性団体連絡協議会活動補助金交付要綱
平成27年10月27日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野市女性団体連絡協議会(以下「協議会」という。)が実施する小野市はーと・シッププランに基づく男女共同参画社会の推進を図るための事業に要する経費を市が補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱による補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協議会が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 男女共同参画を推進するための研修会や意見交換会
(2) 男女共同参画に関する情報収集、各種調査結果の提供などの啓発活動
(3) その他市長が特に必要と認めた事業
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 委託料
(6) 使用料及び賃借料
(補助金の額)
第4条 この要綱による補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の合計額から補助対象事業に係る他の補助金、寄付金その他の収入を控除して得た額とする。
2 市長は、補助金を交付するに当たっては、条件を付すことができる。
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、交付決定額を限度として補助金を支払うことができる。
(実績報告)
第11条 協議会は、毎年度終了後速やかに補助対象経費に係る実績報告を、小野市女性団体連協議会活動実績報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
(補助金交付の取消し又は返還)
第12条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助の目的以外の目的に補助金を使用したと認められるとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項各号の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(報告又は調査)
第13条 市長は、必要があると認めたときは、協議会に対して報告を求め、又は調査を行うことができる。
(帳簿の整理)
第14条 協議会は、補助対象経費に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助対象年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
2 市長が、前項の帳簿又は証拠書類の提出を求めた場合は、協議会はこれに応じて速やかに帳簿及び証拠書類を提出しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。