○小野市不法投棄防止対策設備設置補助金交付要綱

平成27年10月1日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小野市不法投棄防止条例(平成27年小野市条例第12号)第5条に規定する不法投棄防止対策設備設置に要する経費について、土地所有者(同条例第2条第3項に規定する土地所有者をいう。以下同じ。)に対し、市が補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 この要綱による補助対象となる経費は、土地所有者が不法投棄防止対策として次に掲げる設備(以下「補助対象設備」という。)及びその設備の設置工事に係る経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(1) 柵、網、看板、照明器具又は監視カメラ

(2) 電気設備、ケーブル、専用ポール等の設置工事

(3) その他市長が必要と認めたもの

2 補助対象設備の設置は、市又は地域の自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体をいう。)が、不法投棄が常習的に行われていると認めた場所又は市がその恐れがあると認めた場所に限るものとする。

(補助金の額)

第3条 この要綱における補助金の額は、50万円を限度として、補助対象経費の2分の1とする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第4条 この要綱による補助金の交付を受けようとする土地所有者(以下「申請者」という。)は、小野市不法投棄防止対策設備設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備設置場所の位置図及び現況写真

(2) 設置しようとする補助対象設備の明細書、見積書又は当該設備の設置工事の契約書の写し

(3) 土地所有者であることを証明する書類

(4) 市税を滞納していないことを証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請に係る書類の審査、現地調査等により補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定を行い、小野市不法投棄防止対策設備設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定をするときは、不法投棄防止対策の効果を高めるために、必要に応じて条件を付すことができる。

3 この要綱において、第1項の規定により土地所有者が補助金の交付決定を受けることができるのは、同一年度1回限りとする。

(補助対象設備の変更等)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)が、設置しようとする補助対象設備の内容を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、小野市不法投棄防止対策設備設置補助金変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更等の承認)

第7条 市長は、前条の規定に基づき変更等の承認申請があったときは、当該変更を承認するか否かを決定し、小野市不法投棄防止対策設備設置補助金変更等承認書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助対象設備の設置が完了した日から2月以内又は交付決定の日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、小野市不法投棄防止対策設備設置補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に、支払明細書類の写し、設置した補助対象設備の内容のわかる書類及び写真その他必要と認められる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金交付額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小野市不法投棄防止対策設備設置補助金確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、小野市不法投棄防止対策設備設置補助金請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助対象設備の維持等)

第11条 補助対象者は、補助対象設備の適切な維持及び管理に努めなければならない。

2 補助対象設備の維持及び管理に要する費用は、補助対象者が負担するものとする。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、補助金の交付決定を受け、又はすでに補助金の交付を受けた補助対象者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該補助対象者に行った交付決定の全部又は一部を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助の目的外に補助金を使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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小野市不法投棄防止対策設備設置補助金交付要綱

平成27年10月1日 告示第131号

(平成27年10月1日施行)