○小野市不法投棄防止対策設備設置補助金交付要綱
平成27年10月1日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野市不法投棄防止条例(平成27年小野市条例第12号)第5条に規定する不法投棄防止対策設備設置に要する経費について、土地所有者(同条例第2条第3項に規定する土地所有者をいう。以下同じ。)に対し、市が補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 この要綱による補助対象となる経費は、土地所有者が不法投棄防止対策として次に掲げる設備(以下「補助対象設備」という。)及びその設備の設置工事に係る経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(1) 柵、網、看板、照明器具又は監視カメラ
(2) 電気設備、ケーブル、専用ポール等の設置工事
(3) その他市長が必要と認めたもの
2 補助対象設備の設置は、市又は地域の自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体をいう。)が、不法投棄が常習的に行われていると認めた場所又は市がその恐れがあると認めた場所に限るものとする。
(補助金の額)
第3条 この要綱における補助金の額は、50万円を限度として、補助対象経費の2分の1とする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 補助対象設備設置場所の位置図及び現況写真
(2) 設置しようとする補助対象設備の明細書、見積書又は当該設備の設置工事の契約書の写し
(3) 土地所有者であることを証明する書類
(4) 市税を滞納していないことを証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定をするときは、不法投棄防止対策の効果を高めるために、必要に応じて条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助対象設備の設置が完了した日から2月以内又は交付決定の日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、小野市不法投棄防止対策設備設置補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に、支払明細書類の写し、設置した補助対象設備の内容のわかる書類及び写真その他必要と認められる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助対象設備の維持等)
第11条 補助対象者は、補助対象設備の適切な維持及び管理に努めなければならない。
2 補助対象設備の維持及び管理に要する費用は、補助対象者が負担するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、補助金の交付決定を受け、又はすでに補助金の交付を受けた補助対象者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該補助対象者に行った交付決定の全部又は一部を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助の目的外に補助金を使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。