○小野市実費徴収に係る補足給付金支給事業実施要綱

平成27年8月28日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号に規定する事業の実施に関し、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る給付金(以下「補足給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令和2告示107・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において用いる用語の意味は、法において使用する用語の例による。

(補足給付金の種類)

第3条 この要綱による補足給付金の種類は、次に揚げるとおりとする。

(1) 教育・保育給付認定保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用に係る補足給付金

(2) 施設等利用給付認定保護者が支払うべき副食材料費に係る補足給付金

(令和2告示107・追加)

(支給対象者)

第4条 前条第1号に揚げる補足給付金の支給対象者は、市内に住所を有し現に居住している支給認定保護者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(各月初日における被保護者世帯に限る。)に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯である教育・保育給付認定保護者又は収入その他の状況を勘案し、これらに準ずる者として市長が認める教育・保育給付認定保護者とする。

2 前条第2号に揚げる補足給付金の対象者は、特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども若しくは小学校第3学年修了前子ども(最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である施設等利用給付認定子どもがいる者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(令和2告示107・旧第3条繰下・一部改正)

(対象となる実費徴収額の種類及び支給限度額)

第5条 この要綱による補足給付金の支給対象となる費用(以下「実費徴収額」という。)の種類及び1人当たりの支給限度額は次のとおりとする。

(1) 前条第1項に規定する要件に該当する保護者の教育・保育認定子どもが特定教育・保育等を受けた場合における食材料費以外の実費徴収額(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項及び第43条第4項の規定による費用に限る。) 月額2,500円

(2) 前条第2項に規定する要件に該当する保護者の施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援を受けた場合における食事の提供に係る実費徴収額 月額4,700円

(令和2告示107・旧第4条繰下・一部改正、令和5告示165・一部改正)

(支給申請)

第6条 補足給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小野市実費徴収に係る補足給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、必要書類を添えて市長に申請するものとする。

2 支給申請は、次の各号に掲げる期間ごとに、当該各号に定める期日までに申請するものとする。

(1) 4月分から8月分の期間 9月末日まで

(2) 9月分から翌年3月分の期間 4月末日まで

(令和2告示107・一部改正)

(支給決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、補足給付金の支給の可否を決定し、小野市実費徴収に係る補足給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補足給付金に関する調査)

第8条 市長は、補足給付金に関し必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求め、又は実地調査を行うことができる。

(支給決定の取消しと不当利得の返還)

第9条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補足給付金の支給を受けたと認めるときは、補足給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の場合において、既に補足給付金を支給しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年7月7日告示第107号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市実費徴収に係る補足給付金支給事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年10月16日告示第165号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市実費徴収に係る補足給付金支給事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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小野市実費徴収に係る補足給付金支給事業実施要綱

平成27年8月28日 告示第120号

(令和5年10月16日施行)