○小野市不法投棄防止条例

平成27年10月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、不法投棄防止対策に関し、土地所有者、地域住民及び市が連携協力して廃棄物の不法投棄を未然に防止し、清潔で美しいまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 道路、公園、広場、河川その他の公共の用に供する場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する土地にみだりに廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(3) 土地所有者 市内にある土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) 地域住民 市内に住所を有する者、市内に生活若しくは活動の拠点を置く者又は一時的に市内に滞在する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、不法投棄を未然に防止し、土地所有者又は地域住民と連携協力を行うため、次に掲げるもののほか、その他の必要な施策を講じなければならない。

(1) 不法投棄の未然防止に関する看板、広報等による不法投棄の防止を図るための意識の啓発に関すること。

(2) 不法投棄の未然防止のための重点警戒区域を設定し、当該区域の計画的なパトロールの実施に関すること。

(3) 不法投棄状況に関する情報収集及びその内容の公表に関すること。

(4) 不法投棄された廃棄物を発見した場合における、土地所有者、兵庫県、警察等との連絡調整に関すること。

(5) 地域住民が行う清掃等の環境美化活動又は不法投棄の防止に関する活動の支援に関すること。

(土地所有者等の責務)

第4条 土地所有者は、自己が所有し、占有し、又は管理する土地において不法投棄をされないよう、その防止に努めなければならない。

2 土地所有者及び地域住民は、不法投棄された廃棄物(缶、びん、ペットボトルその他の容器及びたばこの吸い殻、紙くずその他これらに類する少量の廃棄物に係るものを除く。)を発見したとき及び不法投棄をしている現場を目撃したときは、直ちに市又は警察に情報提供するよう努めなければならない。この場合において、市は、情報提供を行った者に関する住所、氏名及び提供された情報内容を公開してはならない。

(不法投棄防止対策設備設置への助成)

第5条 市は、土地所有者が過去の不法投棄の発生状況等を踏まえ、不法投棄の防止を図るために前条第1項の防止策を講じようとする場合において、当該土地所有者が、柵、網、看板、照明器具、監視カメラ等その他必要な防止策(事業の用に供する土地に係るものを除く。)を講ずるために要する経費について、予算の範囲内において助成するものとする。

(立入調査)

第6条 市長は、不法投棄がされたと認められる土地に立ち入り、不法投棄者を特定する上で必要な調査をすることができる。ただし、この調査は強制処分を伴うものではない。

2 前項の場合において、当該職員は、その身分を証する証明書を携帯し、土地所有者又はその土地の関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(報奨金)

第7条 市長は、第4条第2項に規定する情報提供が、不法投棄をした者の車両ナンバー、名前、人数等で法第16条違反として警察が捜査を行うに際して行為者の特定に関し有益なものであると認められるときは、その情報提供を行った者に対し、報奨金を支給することができる。この場合において、当該情報提供が警察のみに対して行われたときはこの限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小野市不法投棄防止条例

平成27年10月1日 条例第12号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成27年10月1日 条例第12号