○小野市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年7月17日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業及び農村が有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、小野市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 この要綱による交付金の交付の対象となる者は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条の規定に基づき市長から事業計画の認定を受けた実施要綱第5の1及び別紙6に定める活動組織(以下「活動組織」という。)とする。
(交付金の種類等)
第3条 この要綱による交付金の種類及び交付対象経費は、次の表のとおりとする。
交付金の種類 | 交付対象経費 |
農地維持支払交付金 | 実施要綱別紙1第4に規定する農地維持活動に係る経費 |
資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動) | 実施要綱別紙2第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動に係る経費 |
資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) | 実施要綱別紙2第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動に係る経費 |
(交付金額)
第4条 この要綱による交付金の額は、別表に規定する交付単価に実施要綱別紙1第3及び別紙2第3に規定する対象農用地の面積を乗じて得た額の合計を上限として、予算の範囲内において決定する。
(令和6告示130・一部改正)
(交付申請)
第5条 この要綱による交付金の交付を受けようとする活動組織は、交付金交付申請書に必要な書類を添えて市長が定める期日までに提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書の内容の審査及び現地調査等により交付金を交付すべきものと認めたときは、交付額を決定し、交付金交付決定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において、必要があるときは条件を付すことができる。
(交付金額の変更)
第7条 活動組織は、前条の規定により通知された交付決定額の変更を受けようとするときは、交付金変更交付申請書に必要な書類を添えて市長へ提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 活動組織は、事業が完了したときは、その完了の日から30日以内又は交付金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、小野市多面的機能支払交付金に係る実績報告書に必要な書類を添えて市長へ提出しなければならない。
(交付金額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において、その内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき交付金の額を確定し、交付金額確定通知書により活動組織に通知するものとする。この場合において、確定した交付金の額が交付決定の額と同額である場合は、当該通知を省略することができる。
(交付金の請求)
第10条 市長は、前条の規定により交付金の額を確定したときは、活動組織から提出された交付金の請求書に基づき、活動組織に当該交付金を支払うものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、交付金の全部又は一部について概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、活動組織が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付の目的以外の用途に交付金を使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の場合において、当該取消しに係る部分についてすでに交付金が交付されているときは、期日を定め交付金の返還を命ずるものとする。
(交付金の清算)
第12条 市長は、活動組織が実施要領第1の11第1号又は第2の12第1号に規定する清算に係る交付金の返還が生じたときは、期日を定め交付金の返還を命ずるものとする。
(平成28告示138・一部改正)
(加算金及び遅延利息)
第13条 活動組織は、第11条第2項の規定により交付金の返還を命じられたときは、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 活動組織は、前条の規定により交付金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第14条 活動組織は、この要綱による交付対象経費に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、交付対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(様式)
第15条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年11月2日告示第138号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)に基づき平成27年度までに農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条に規定する事業計画の認定を受けた対象組織にあっては、当該事業計画に定める活動期間内における交付金の算定方法及び交付単価は、当該計画認定時の算定方法及び交付単価によるものとし、その取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和6年8月19日告示第130号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表
(平成28告示138・一部改正)
交付金 | 地目 | 交付単価(10aあたり) | |
農地維持支払交付金 | 田 | 3,000円 | |
畑 | 2,000円 | ||
草地 | 250円 | ||
資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動) | 100%単価 | 田 | 2,400円 (2,000円) |
畑 | 1,440円 (1,200円) | ||
草地 | 240円 (200円) | ||
75%単価 | 田 | 1,800円 (1,500円) | |
畑 | 1,080円 (900円) | ||
草地 | 180円 (150円) | ||
資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) | 田 | 4,400円 (3,666円) | |
畑 | 2,000円 (1,666円) | ||
草地 | 400円 (333円) |
備考
1 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22農振第2261号農林水産事務次官依命通知)農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知)に基づく共同活動又はこの要綱に基づく地域資源の質的向上を図る共同活動を5年間以上実施した対象農用地及び施設の長寿命化のための活動の対象農用地については、交付単価に0.75を乗じた単価(75%単価)とする。
2 実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動における多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた括弧内の単価とする。
3 施設の長寿命化のための活動に対する交付金の上限額は、交付単価(実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ、直営施工を実施しない活動組織にあっては、交付単価に5/6を乗じて得た括弧内の額)にそれぞれ該当する対象農用地の面積を乗じて得た金額の合計とする。ただし、実施要綱別紙5の第3に定める規模を満たさない活動組織にあっては、当該金額の合計と保全管理活動を行う集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか少ない方の額とする。