○小野市狩猟免許取得補助金交付要綱
平成27年6月26日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野市における野生鳥獣の捕獲に従事する狩猟者を確保し、野生鳥獣による人的被害、農林水産物等への被害防止を図るため、狩猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第1項に規定する狩猟免許をいう。)を新たに取得した者に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助の対象となる者は、この要綱の施行の日以降に新たに狩猟免許を取得した者(既に狩猟免許を所持していて、その有効期間内に異なる種の狩猟免許を取得した者も含む。)で、次に掲げる全ての要件に該当するものをいう。
(1) 市内に住所を有し、市税の滞納がない者
(2) 狩猟免許の取得後、野生鳥獣による被害防止対策として、駆除活動等に協力できる者
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 この要綱による補助の対象となる経費及び補助金額は、次の各号に掲げるものとする。ただし、補助金額については、予算の範囲内において交付するものとする。
(1) 一般社団法人兵庫県猟友会が実施する狩猟免許取得に係る初心者講習会受講料
(2) 狩猟免許試験申請手数料
(3) 狩猟者登録手数料
(4) 狩猟税
(5) 医師診断書料(狩猟免許試験申請時添付用)
(平成28告示28・全改)
(交付申請)
第4条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許を取得した翌年の3月末日までに狩猟免許取得補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 取得した狩猟免状の写し
(2) 前条各号に係る経費の領収書その他支払った額がわかる書類の写し
(平成28告示28・令和5告示6・一部改正)
(交付決定)
第5条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、狩猟免許取得補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(請求)
第6条 前条の規定により通知を受けた申請者が補助金の交付を受けようとするときは、狩猟免許取得補助金請求書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) この要綱の規定に違反したとき
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第8条 補助金の申請書その他の様式は、別に定めるところによる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第28号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月18日告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行する。