○小野市総合教育会議設置要綱
平成27年4月21日
告示第87号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、小野市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議
(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策についての協議
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議
(構成員)
第3条 会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、市長が招集し、市長が議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、法第1条の4第4項の規定に基づき、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
(意見聴取)
第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第7条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表する。ただし、前条ただし書の規定の場合にあっては、公表しないことができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。