○小野市子ども・子育て支援法に基づく支給認定等に関する規則

平成27年6月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条から第24条までに規定する子どものための教育・保育給付の支給認定(以下「支給認定」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に規定する保育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)で使用する用語の例による。

(支給認定の申請)

第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)によるものとする。

(保育必要量の認定)

第4条 府令第4条の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 保育の必要性に係る事由が府令第1条第1号、第4号又は第7号に掲げる事由に該当する場合において、就労時間、介護時間又は就学時間の合計が1月当たり120時間以上であるときは、保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)とし、就労時間、介護時間又は就学時間の合計が1月当たり120時間未満である場合には保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)とする。

(2) 保育の必要性に係る事由が府令第1条第2号、第3号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合は、保育標準時間認定とする。

(3) 保育の必要性に係る事由が府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合は、保育短時間認定とする。

(4) 保育の必要性に係る事由が府令第1条第10号に掲げる事由に該当する場合は、前3号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、市長が適当と認める認定とする。

(支給認定証等)

第5条 法第20条第4項に規定する認定証は、支給認定証(様式第2号)によるものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(支給認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況届)

第7条 府令第9条第1項に規定する届書は、現況届兼保育所継続届(様式第4号)によるものとする。

(支給認定の変更申請)

第8条 府令第11条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(保育の利用の申込み)

第9条 支給認定保護者で、現に監護している支給認定子どもについて保育の利用をしようとするものは、保育所等入所申込書兼保育児童台帳(様式第6号)により福祉事務所長に申込まなければならない。

(利用の決定)

第10条 福祉事務所長は、前条の申込みがあった場合は、児童福祉法第24条第3項の規定により利用についての調整を行い、保育の利用の結果を支給認定保護者に通知するものとする。

2 前項の通知は、入所承諾通知書(様式第7号)又は不承諾通知書(様式第8号)によるものとする。

3 前項の入所承諾通知書による通知をしたときは、福祉事務所長は、その内容を施設の長に通知するものとする。

(退所届)

第11条 入所児童の支給認定保護者は、当該児童を退所させようとするときは、退所届(様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(保育の実施の解除)

第12条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除し、実施解除通知書(様式第10号)により、入所児童の支給認定保護者に通知するものとする。

(1) 前条の退所届を受理したとき。

(3) その他福祉事務所長が認めるとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定による保育の実施の解除をしたときは、その内容を施設の長に通知するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(小野市保育所における保育に関する条例施行規則の廃止)

2 小野市保育所における保育に関する条例施行規則(昭和61年小野市規則第8号)は、廃止する。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

小野市子ども・子育て支援法に基づく支給認定等に関する規則

平成27年6月19日 規則第10号

(平成27年6月19日施行)