○小野市教育委員会の権限の一部を教育長に委任する規則
平成27年3月23日
教委規則第5号
小野市教育委員会の権限の一部を教育長に委任する規則(昭和33年小野市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、小野市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 委員会は、法第25条第2項に規定する事項及び次の各号に掲げる事項を除き、委員会の権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 法律又は条例に基づき設置する附属機関の委員の任免を行うこと。
(2) 就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(3) 学校の組織編制、教育課程に関すること。
(4) 校長及び教員その他の教育関係職員の研修に関する一般方針を定めること。
(5) 表彰を行うこと。
(6) 請願訴訟等に関すること。
(7) 教科用図書の採択を行うこと。
(8) 教育に関する法人に関すること。
(議決による委任又は臨時代理)
第3条 委員会は、前条各号に規定する委員会の権限のうち、必要と認める事項を議決により、教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。
(委任事項の特例)
第4条 教育長は、委任された事務について、重要又は異例の事態が生じたときは、委員会に付議するものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。