○小野市鉄道施設安全対策事業費補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北条鉄道株式会社(以下「北条鉄道」という。)が国の補助を受けて実施する鉄道施設安全対策事業に要する経費の一部に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにつき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、鉄道施設安全対策事業とは、国の定める鉄道施設安全対策事業費補助金交付要綱(平成23年4月1日国鉄施第105号)に基づき交付決定を受けたものをいう。

(補助対象経費)

第3条 この要綱による補助の対象は、北条鉄道が国の交付決定を受けた鉄道施設安全対策事業に要する経費とする。

(補助金額)

第4条 この要綱による補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に6分の1を乗じて得た額に加西市と小野市との協定による小野市の負担割合を乗じた額とする。

(交付申請)

第5条 北条鉄道は、この要綱による補助金の交付を受けようとするときは、国からの交付決定通知を受けた後、速やかに小野市鉄道施設安全対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に国の交付決定通知書その他の提出した書類の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

2 国からの交付決定通知が到着する前に、前項の申請を行う場合は、国からの交付決定通知書の添付を省略することができる。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条による申請があった場合において、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付決定をし、小野市鉄道施設安全対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、北条鉄道に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。

(計画変更の承認)

第7条 北条鉄道は、採択を受けた事業の変更の必要が生じた場合は、国に対して変更承認申請を行い、その結果に基づき、市長の承認を受けなければならない。

(状況報告)

第8条 北条鉄道は、第6条による交付決定を受けた事業が予定事業期間内に完了しないと見込まれる場合又は遂行が困難になった場合は、速やかに小野市鉄道施設安全対策事業遂行状況報告書(様式第3号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助対象事業の工事期限)

第9条 第6条による補助金の交付決定を受けた事業は、当該補助金の交付決定を受けた会計年度内に完了しなければならない。

(実績報告)

第10条 第6条による補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、速やかに小野市鉄道施設安全対策事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び通知)

第11条 市長は、前条による実績報告を受けた場合は、当該報告に係る書類の審査を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、小野市鉄道施設安全対策事業費補助金交付額確定通知書(様式第5号。以下「交付額確定通知書」という。)により北条鉄道に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 北条鉄道は、前条の交付決定額確定通知書により通知を受けた場合は、小野市鉄道施設安全対策事業費補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、北条鉄道が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定通知書に付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(遅延利息)

第14条 北条鉄道は、前条により補助金の返還を命ぜられた場合において、当該補助金を納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(補助金の経理)

第15条 北条鉄道は、この要綱による補助を受けた事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して収支の額を記載するとともに、その収支の内容を証する書類を整備し、収支簿とともに事業完了後5年間保存しなければならない。

(検査等)

第16条 市長は、補助金の適切かつ効率的な運用のため必要があると認めるときは、北条鉄道に対し、必要な書類の提出を求め、又は職員に検査させることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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小野市鉄道施設安全対策事業費補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第75号

(平成27年3月31日施行)