○小野市子どものための教育・保育に係る利用者負担額に関する規則
平成27年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項に規定する保育費用の支払いを含む。)に係る教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の教育・保育給付認定保護者(同条同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担する費用(以下「利用者負担額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(令和元規則3・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)で使用する用語の例による。
(平成29規則8・一部改正)
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として市が定める額は、法第19条第1項第1号及び第2号の認定を受けた教育・保育給付認定子どもに係る場合は、0円とし、同項第3号の認定を受けた教育・保育給付認定子ども(以下「3号認定子ども」という。)に係る場合は、別表に定める額とする。
2 法附則第6条第4項の規定により、市長が教育・保育給付認定保護者等から徴収する額は、別表に定める額とする。
(令和元規則3・一部改正)
(利用者負担額の決定)
第4条 市長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者等及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(令和元規則3・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成29規則8・旧附則・一部改正、令和元規則3・旧第1項・一部改正)
附則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小野市子どものための教育・保育に係る利用者負担額に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月4日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市子どものための教育・保育に係る利用者負担額に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月23日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第8号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令和元規則3・旧別表第1・全改)
3号認定子どもの利用者負担額基準額表
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額)円 | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は施行令第4条第2項第8号に規定する里親である教育・保育給付認定保護者 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税されるもの | 14,000 | 13,800 | |
C2 | A階層及びC1階層を除き、当該年度の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 16,000 | 15,800 |
D1 | 48,600円以上 64,700円未満 | 19,000 | 18,700 | |
D2 | 64,700円以上 80,800円未満 | 22,000 | 21,700 | |
D3 | 80,800円以上 97,000円未満 | 25,000 | 24,600 | |
D4 | 97,000円以上 121,000円未満 | 28,000 | 27,600 | |
D5 | 121,000円以上 145,000円未満 | 33,000 | 32,500 | |
D6 | 145,000円以上 169,000円未満 | 37,000 | 36,500 | |
D7 | 169,000円以上 213,000円未満 | 42,000 | 41,300 | |
D8 | 213,000円以上 257,000円未満 | 46,000 | 45,300 | |
D9 | 257,000円以上 301,000円未満 | 50,000 | 49,200 | |
D10 | 301,000円以上 397,000円未満 | 52,000 | 51,200 | |
D11 | 397,000円以上 | 55,000 | 54,100 |
備考
1 この表における「所得割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(施行令第4条第1項第2号に規定する控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とし、教育・保育給付認定保護者等が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を小野市内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。)をいう。
2 この表のC1~D1階層の世帯(D1階層にあっては所得割の額が57,700円未満の世帯に限る。)であって、施行令第14条の2第1項に規定する特定被監護者等(以下単に「特定被監護者等」という。)のうち、最年長の児童から順に2人目については同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、3人目以降については0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項、第2項及び第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次のいずれかに該当する者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
(3) 生活保護法に定める要保護者等特に生活に困窮していると市長が認めた世帯
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額)円 | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
C1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税されるもの | 6,500 | 6,400 | |
C2 | A階層及びC1階層を除き、当該年度の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 7,200 | 7,200 |
D1 | 48,600円以上 64,700円未満 | |||
D2 | 64,700円以上 77,101円未満 |
4 この表のD1~D11階層の世帯(D1階層にあっては所得割の額が57,700円以上の世帯に限る。)であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部及び情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、当該児童のうち最年長の児童から順に2人目の児童が3号認定子どもであるときは、この表に定める額の2分の1に相当する額とし、最年長の児童から順に3人目以降の児童については0円とする。
5 この表における市町村民税の額について、教育・保育給付認定保護者等が未婚の母(婚姻によらないで母となった女子であって、婚姻をしたことがなく、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないものをいう。)又は未婚の父(婚姻によらないで父となった男子であって、婚姻をしたことがなく、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないものであり、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下であるものをいう。)である場合にあっては、その申請により、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして算定した額とする。