○小野市バスロケーションシステム導入補助金交付要綱
平成26年12月17日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国が定める地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号。以下「国要綱」という。)及び兵庫県(以下「県」という。)が定める県土整備部補助金交付要綱に基づき、国、県及び関係市町と協調してバス利用者の利便性向上を図るため、民営の乗合バス事業者が行うバスロケーションシステムの導入に要する経費の一部に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにつき必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、国要綱で使用する用語の例による。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、小野市内を運行する民営の乗合バス事業者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、インターネットを用いて、利用者が路線バスの現在位置情報、遅延情報等を確認するためのバスロケーションシステムの導入に要する経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金額は前条の補助対象事業の10分の1以内の額で、乗合バス事業者の補助対象事業に係る沿線市町全体の実車走行距離に占める小野市に係る実車走行距離の割合に応じたものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、県への交付申請後、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、速やかに提出しなければならない。
(1) 県に提出した補助金交付申請書及びその添付書類の写し
(2) 事業計画書(事業計画が複数年度にわたる場合は、計画全体が記載されているもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(補助対象事業の遂行状況報告等)
第8条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長から補助対象事業の遂行状況に関し報告を求められたときは、当該報告をしなければならない。
2 市長は、補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助対象事業を実施していないと認めたときは、補助事業者に対して必要な指示を行うことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき、又は市の会計年度が終了したときは、実績報告書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第11条 市長は、第9条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該実績報告書に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これを適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(補助金の交付)
第12条 市長は、第10条の規定により補助金の額を確定した後において、補助金を補助事業者に交付するものとする。ただし、市長が補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金の額の確定前であっても補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号いずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 暴力団を利すると認められる補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(5) その他この要綱又はこれに基づき市長が行う措置に違反したとき。
(遅延利息)
第14条 前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、当該補助金を納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(補助金の経理等)
第15条 補助金の交付を受けた者は、補助金の経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿を備えておかなければならない。
2 前項の帳簿その他の補助金の経理に係る書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めないものについては、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。