○小野市ごみステーション整備事業補助金交付要綱

平成5年4月8日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の環境美化育成を図るため、自治会がごみステーションの整備を行う場合に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会

 一定の地区において、自主的に世帯を構成主体として組織された団体で共通目標を有し、小野市連合区長会に加入しているものをいう。

 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める団体。

(2) ごみステーション 自治会が、設置し、管理するごみ集積場をいう。

(3) ごみステーション関連用品 生ごみコンテナボックス(本体及び蓋)、生ごみコンテナボックス(蓋)及び不燃物・金属類用かごをいう。

(平成28告示55・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、別表に定める事業とする。

(令和3告示56・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、ごみステーションごとに別表に基づいて算出した額とし、予算の範囲で定める。

(令和3告示56・一部改正)

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は別に定める日までに、ごみステーション整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付対象となる事業がごみステーションの整備に係る事業費の場合は、事業着手60日前までに提出するものとする。

(平成28告示55・一部改正)

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて行う実地調査等により補助金の交付について決定し、ごみステーション整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり必要な条件を付することができる。

(補助金の変更申請等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、補助金の交付の変更を受けようとするときは、ごみステーション整備事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に事業計画書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて行う実地調査等により変更交付決定を行い、ごみステーション整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助対象者は、当該事業完了後、ごみステーション整備事業補助金請求書(様式第5号)及びごみステーション整備事業完了届出書(様式第6号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条に規定する請求書を受理したときは、補助対象者に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは交付の決定の内容を変更し又は既に補助金を交付している場合は、期限を定めて当該補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をその目的以外に使用したとき又は専ら目的以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の交付決定に係る事業を中止したとき。

(適用除外)

第11条 この要綱による補助金の交付の対象となったごみステーションについては、当該補助金を交付した日から起算して5年間は、この要綱を適用しない。ただし、補助金の交付の対象となった事業がごみステーション関連用品購入費の場合は、この限りでない。

(平成28告示55・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年5月16日告示第50号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年9月7日告示第117号)

この要綱は、平成13年10月1日から適用する。

(平成18年10月4日告示第127号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の小野市ごみステーション整備事業補助金交付要綱第6条の規定により補助金の交付決定を受けている者は、改正後の小野市ごみステーション整備事業補助金交付要綱第6条の規定により補助金の交付決定を受けたものとみなす。

(平成20年1月29日告示第16号)

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年3月27日告示第53号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第55号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第56号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

(令和3告示56・全改)

補助対象事業

補助金額

備考

1 6m2以上のごみステーションの整備に係る事業

左記の事業に係る経費に3分の1を乗じて得た額(ただし、300,000円を限度とし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

左記の補助対象事業にかかる経費のうち、以下に掲げるものは補助対象事業費に含めない。

(1) 用地の取得費及び賃借料

(2) 給排水工事に伴う加入金及び負担金

2 生ごみコンテナボックス(本体及び蓋)購入事業

左記の事業毎に係る経費に2分の1を乗じて得た額(ただし、1品毎に算出するものとし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)


3 生ごみコンテナボックス(蓋)購入事業

4 不燃物・金属類用かご購入事業

(平成28告示55・全改、令和3告示56・一部改正)

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(平成28告示55・全改)

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(平成28告示55・全改、令和3告示56・一部改正)

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(平成28告示55・全改)

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(平成28告示55・全改)

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(平成28告示55・全改、令和3告示56・一部改正)

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小野市ごみステーション整備事業補助金交付要綱

平成5年4月8日 告示第62号

(令和3年4月1日施行)