○小野市職員に対する自主研修制度実施要綱

平成26年3月19日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公務能率の向上を図るため、長期間勤続した職員が一定の期間職場を離れ、心身のリフレッシュを図るとともに、自己の能力及び資質の向上を図るための自主研修制度について、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この要綱による自主研修制度の対象となる職員は、小野市職員定数条例(昭和29年小野市条例第4号)第1条に規定する一般職の職員であって、勤続期間が次の各号に掲げるいずれかの年数に達したものとする。

(1) 10年

(2) 15年

(3) 20年

(4) 25年

(5) 30年

(令和4訓令3・一部改正)

(実施年度)

第3条 自主研修は、次の各号に掲げる勤続期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める年度に実施できるものとする。ただし、通算して3回までの実施とする。

(1) 勤続期間が15年、20年又は30年に達した職員 勤続期間が当該年数に達した年度の翌年度

(2) 勤続期間が10年又は25年に達した職員 勤続期間が当該年数に達した年度の翌年度又は翌々年度

(令和4訓令3・一部改正)

(研修期間)

第4条 自主研修の期間は、3日間から5日間までの期間とする。この場合において、自主研修の期間は、勤務を要しない日及び休日を除く連続した期間とする。

(令和4訓令3・全改)

(申請手続)

第5条 自主研修を実施しようとする職員は、実施予定時期の2週間前までに自主研修実施申請書により、任命権者の承認を受けなければならない。

2 自主研修は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年小野市条例第21号。以下「条例」という。)に基づく職務専念義務の免除(以下「職専免」という。)による方法又は年次有給休暇を取得する方法により実施するものとする。ただし、職専免による場合は、申請された自主研修の内容が、条例第2条の規定に該当すると認められる場合に限り、承認するものとする。

(令和4訓令3・一部改正)

(報告)

第6条 前条第2項の職専免による自主研修を実施した職員は、速やかに自主研修実施報告書により、その内容及び成果を任命権者に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、自主研修の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(小野市長期勤続職員に対する自主研修制度実施要綱及び小野市若手職員に対する自主研修制度実施要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 小野市長期勤続職員に対する自主研修制度実施要綱(平成15年小野市訓令第2号)

(2) 小野市若手職員に対する自主研修制度実施要綱(平成17年小野市訓令第11号)

(令和4年3月31日訓令第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

小野市職員に対する自主研修制度実施要綱

平成26年3月19日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)