○小野市国際交流事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小野市内における自主的な国際交流事業の発展に資するため、特定非営利活動法人小野市国際交流協会(以下「協会」という。)の適正な運営の確保及び協会が主催する国際交流事業に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 この要綱による補助金の交付対象となる協会の経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 協会が実施する国際交流事業に従事する職員で協会の理事長が承認した1名に係る給料、職員手当、社会保険料等の人件費

(2) 協会運営に必要な旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料の事務費

(3) 協会が策定する国際交流事業実施計画表に基づき毎年度4月末までに市の補助金交付決定を受けた国際交流事業に係る経費

(補助金額)

第3条 前条の規定による補助金の額は、予算の範囲内において、前条第1号の人件費及び第2号の事務費にあってはその相当額とし、前条第3号の国際交流事業費にあってはその実施に要した経費から参加料等の収入金額を控除した額とする。

(人件費への流用禁止)

第4条 協会は、人件費以外の経費に対し交付された補助金を第2条第1号の人件費へ流用して使用してはならない。

(補助金の交付申請)

第5条 協会は、毎年度4月末までに、年間の人件費及び事務費に係る見積表並びに国際交流事業実施計画表に基づき、年間の補助対象経費及びその補助金額を確定し、小野市国際交流事業補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に補助金の申請をしなければならない。

2 市長は、補助金の申請に当たっては、所定の添付書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは審査の上、その結果を小野市国際交流事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により協会に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付する決定に当たっては、条件を付することができる。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定による補助金交付決定を受けた協会が補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、交付決定額を限度として補助金を支払うことができる。

(補助金の変更交付申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた後に、第5条の規定により確定した年間の人件費及び事務費に係る見積額並びに国際交流事業実施計画表に基づく事業額の内容を変更しようとするときは、事前に小野市国際交流事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、国際交流事業間の事業費の流用で、協会に対する補助金の総額に変更がなく、かつ、流用先の事業費が20パーセント以内であるものは、この限りでない。

(補助金の変更交付決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは審査の上、補助金の変更交付決定を行い、小野市国際交流事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により協会に通知するものとする。

(変更交付決定額の支給)

第10条 前条の変更交付決定により、協会が補助金の増額請求をする場合は、第7条の例により、既に受け取っている補助金との差額分の補助金の請求を行い、補助金の減額請求をする場合は、既に受け取っている補助金との差額分の返還を行わなければならない。

(実績報告)

第11条 協会は、毎年度終了後速やかに補助対象経費に係る実績報告を、小野市国際交流事業補助金実績報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

(補助金交付の取消し又は返還)

第12条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付した補助金の執行方法が不適当であると認められるとき。

(3) 補助の目的以外の目的に補助金を使用したと認められるとき。

2 市長は、前項各号の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(帳簿の整理)

第13条 協会は、補助対象経費に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助対象年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

2 市長が前項の帳簿又は証拠書類の提出を求めた場合は、協会はこれに応じて速やかに帳簿及び証拠書類を提出しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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小野市国際交流事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第54号

(平成26年4月1日施行)