○小野市国際交流事業補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野市内における自主的な国際交流事業の発展に資するため、特定非営利活動法人小野市国際交流協会(以下「協会」という。)の適正な運営の確保及び協会が主催する国際交流事業に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 協会が実施する国際交流事業に従事する職員で協会の理事長が承認した1名に係る給料、職員手当、社会保険料等の人件費
(2) 協会運営に必要な旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料の事務費
(3) 協会が策定する国際交流事業実施計画表に基づき毎年度4月末までに市の補助金交付決定を受けた国際交流事業に係る経費
(人件費への流用禁止)
第4条 協会は、人件費以外の経費に対し交付された補助金を第2条第1号の人件費へ流用して使用してはならない。
(補助金の交付申請)
第5条 協会は、毎年度4月末までに、年間の人件費及び事務費に係る見積表並びに国際交流事業実施計画表に基づき、年間の補助対象経費及びその補助金額を確定し、小野市国際交流事業補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に補助金の申請をしなければならない。
2 市長は、補助金の申請に当たっては、所定の添付書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
2 市長は、補助金を交付する決定に当たっては、条件を付することができる。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、交付決定額を限度として補助金を支払うことができる。
(実績報告)
第11条 協会は、毎年度終了後速やかに補助対象経費に係る実績報告を、小野市国際交流事業補助金実績報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
(補助金交付の取消し又は返還)
第12条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付した補助金の執行方法が不適当であると認められるとき。
(3) 補助の目的以外の目的に補助金を使用したと認められるとき。
2 市長は、前項各号の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(帳簿の整理)
第13条 協会は、補助対象経費に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助対象年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
2 市長が前項の帳簿又は証拠書類の提出を求めた場合は、協会はこれに応じて速やかに帳簿及び証拠書類を提出しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。