○小野市病児・病後児保育事業補助金交付要綱

平成26年3月10日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て環境の整備及び児童福祉の向上を図るため、病気の児童を一時的に保育する病児・病後児保育事業を実施する市内の医療機関等に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象医療機関等)

第2条 この要綱による補助の対象となる医療機関等は、次の各号に掲げる要件に該当し、あらかじめ市長の指定を受けたものとする。

(1) 次の要件に該当する児童の保育を行うものであること。

 市内に住所を有する生後6月から小学6年生までの児童であること。

 病気のため集団保育が困難であり、当面病状の急変がないと認められる児童であること。

 保護者が勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であること。

(2) 児童専用の保育室及び児童の静養、隔離のための安静室等の施設を有すること。

(3) 医療機関等の施設内に調理室を有すること。

(4) 児童10人につき看護師、保健師又は助産師を1人以上、児童3人につき保育士を1人以上配置していること。

(平成28告示3・一部改正)

(医療機関等の指定)

第3条 前条に規定する要件に該当し、市長の指定を受けようとする医療機関等は、小野市病児・病後児保育事業指定(変更)申請書により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、審査の上、その結果を小野市病児・病後児保育事業指定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の額)

第4条 前条の規定により指定を受けた医療機関等(以下「実施事業者」という。)に対する補助金の額は、医療機関等における年間延べ利用児童数が10人以上である実施事業者に対し、予算の範囲内において、別表に定める補助基準額の合計額と病児・病後児保育事業に要する経費から利用料その他の収入を控除した額のうち、いずれか少ない額とする。

(令和3告示11・令和4告示157・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとする実施事業者は、小野市病児・病後児保育事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定めるもののほか関係書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付を認めたときは、実施事業者に対して小野市病児・病後児保育事業補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(変更の交付申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた実施事業者(以下「補助事業者」という。)が事情の変更等により申請内容を変更しようとするときは、小野市病児・病後児保育事業補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る書類を審査の上、補助金の変更交付決定を行い、その旨を小野市病児・病後児保育事業補助金変更交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、毎月の利用状況について、翌月の10日を経過する日までに、病児・病後児保育事業利用状況報告書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、毎年度事業終了後、小野市病児・病後児保育事業補助金実績報告書及び小野市病児・病後児保育事業補助金請求書を翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定めるもののほか関係書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定により提出された書類を審査の上、交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、補助事業者がこの要綱に違反したと認められるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年10月21日告示第123号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市病児・病後児保育事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年1月8日告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年10月30日告示第116号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市病児・病後児保育事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年10月19日告示第118号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の小野市病児・病後児保育事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月20日告示第89号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市病児・病後児保育事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年2月1日告示第11号)

この要綱は、告示の日から施行し、新型コロナウイルス感染症対策支援事業は、令和3年1月1日以後に購入し、又は実施したものに係る経費から適用する。

(令和3年7月16日告示第117号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市病児・病後児保育事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年12月2日告示第157号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市病児・病後児保育事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(平成26告示123・平成28告示3・平成29告示116・平成30告示118・令和元告示89・一部改正、令和3告示11・旧別表・一部改正、令和3告示117・一部改正、令和4告示157・旧別表第1・一部改正)

区分

補助基準額

1 基本分

1か所当たり年額 7,031,000円

うち改善分 2,538,000円

※ ただし、利用の少ない日等において、地域の保育所等への情報提供や巡回支援等を実施しない場合は、改善分を減額する。

2 加算分

(基本分に加え、年間延べ利用児童数により区分される右に定める額を加算する。)

年間延べ利用児童数

50人以上100人未満

1か所当たり年額

1,000,000円

100人以上150人未満

1,500,000円

150人以上200人未満

2,000,000円

200人以上300人未満

3,000,000円

300人以上400人未満

4,000,000円

400人以上500人未満

5,000,000円

500人以上600人未満

6,000,000円

600人以上700人未満

7,000,000円

700人以上800人未満

8,000,000円

800人以上900人未満

9,000,000円

900人以上1,000人未満

10,000,000円

1,000人以上1,100人未満

11,000,000円

1,100人以上1,200人未満

12,000,000円

1,200人以上1,300人未満

13,000,000円

1,300人以上1,400人未満

14,000,000円

1,400人以上1,500人未満

15,000,000円

1,500人以上1,600人未満

16,000,000円

1,600人以上1,700人未満

17,000,000円

1,700人以上1,800人未満

18,000,000円

1,800人以上1,900人未満

19,000,000円

1,900人以上2,000人未満

20,000,000円

2,000人以上2,200人未満

20,900,000円

2,200人以上2,400人未満

22,800,000円

2,400人以上2,600人未満

24,700,000円

2,600人以上2,800人未満

26,600,000円

2,800人以上3,000人未満

28,500,000円

3,000人以上3,200人未満

30,400,000円

3,200人以上3,400人未満

32,300,000円

3,400人以上3,600人未満

34,200,000円

3,600人以上3,800人未満

36,100,000円

3,800人以上4,000人未満

38,000,000円

※4,000人以上の場合は別途協議

3 普及定着促進分

(事業開始の前年度又は事業開始年度1回限りとする。)

1か所当たり年額 4,000,000円

小野市病児・病後児保育事業補助金交付要綱

平成26年3月10日 告示第35号

(令和4年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成26年3月10日 告示第35号
平成26年10月21日 告示第123号
平成28年1月8日 告示第3号
平成29年10月30日 告示第116号
平成30年10月19日 告示第118号
令和元年12月20日 告示第89号
令和3年2月1日 告示第11号
令和3年7月16日 告示第117号
令和4年12月2日 告示第157号