○小野市高齢者及び障害者権利擁護推進協議会設置要綱

平成26年2月17日

告示第28号

(設置)

第1条 高齢者及び障害者が受ける虐待その他権利侵害に対し、関係機関等と連携し、その防止及び適正な支援等に資するため、小野市高齢者及び障害者権利擁護推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について助言又は提言を行う。

(1) 権利擁護に関するガイドラインの作成及び見直し

(2) 虐待事案に対する支援、立入調査及び措置の検討

(3) 成年後見制度の利用又は財産管理を必要とする事案への支援

(4) 権利擁護推進を図るためのネットワーク構築

(組織)

第3条 協議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関等の代表者

(3) 行政関係者

(4) その他前条の所掌事項遂行のために必要な者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(会議の非公開)

第7条 協議会の会議は、非公開とする。ただし、協議会が特に必要と認めるときは公開とする。

(会議録)

第8条 協議会は、次の各号に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席及び欠席の委員の氏名

(3) 職務のために出席した庶務を行う職員の職及び氏名

(4) 意見又は説明を述べるために出席した者の職及び氏名

(5) 会議に付した案件の名称

(6) 議事の要旨

(7) その他必要な事項

2 会議録は、会議を公開とした場合にあっては公開とし、会議を非公開とした場合にあっては非公開とする。ただし、会議を非公開とした場合であっても、委員長が特に必要と認めるときは、会議録の全部又は一部を公開することができる。

3 前項の規定は、会議資料について準用する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、市民福祉部において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(小野市高齢者権利擁護委員会設置要綱の廃止)

2 小野市高齢者権利擁護委員会設置要綱(平成19年小野市告示第112号)は、廃止する。

(招集の特例)

3 この要綱の施行の日以後最初に招集される協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。

小野市高齢者及び障害者権利擁護推進協議会設置要綱

平成26年2月17日 告示第28号

(平成26年4月1日施行)