○小野市防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市防災センターの設置及び管理に関する条例(平成26年小野市条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定により、小野市防災センター(以下「防災センター」という。)の管理及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条第2項の規定により、防災センターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小野市防災センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定による申請書の受理は、使用期日の1月前から行うものとする。

(使用許可)

第3条 市長は、前条第1項の規定により、申請書を受理したときは、申請者に対し、小野市防災センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の取消し)

第4条 前条の規定により使用を許可された者(以下「使用者」という。)が防災センターの使用を取り止めようとするときは、速やかに小野市防災センター使用許可取消願(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(破損滅失の届出)

第5条 使用者は、使用期間中に施設又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに小野市防災センター施設破損(滅失)(様式第4号)を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(附属設備等の使用)

第6条 使用者は、附属設備及び備付けの器具を使用しようとするとき又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

小野市防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)