○小野市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の任命資格について必要な事項を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の任命資格を有する者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、署長又は課長の職と同等以上の職に1年以上あったものであること。

(2) 本市の行政事務に従事した者で、部長又は参事の職と同等以上の職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の任命資格を有する者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。

(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年以上あったものであること。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

小野市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月28日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年3月28日 条例第2号