○小野市防災センターの設置及び管理に関する条例
平成26年3月28日
条例第1号
(設置)
第1条 防災教育の充実、自主防災力の向上、災害に対する即応力の強化、被災者対応の迅速化その他消防機能を含む総合的な危機管理体制を構築するため、小野市防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 防災センターの位置は、小野市王子町上野809番地とする。
(業務)
第3条 防災センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 市民への防災意識啓発に係る防災教育の推進に関すること。
(2) 自主防災力の向上の推進に関すること。
(3) 災害時における自主防災組織等の活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める業務
(施設)
第4条 前条に掲げる業務を行うため、防災センターに次の施設を置く。
(1) 市民防災研修室1(関係機関職員詰所)
(2) 市民防災研修室2(災害対策室)
(3) 市民防災ギャラリー
(開館時間)
第5条 防災センターの施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休館日)
第6条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、若しくは臨時的に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(施設の使用許可)
第7条 施設は、第3条各号に規定する業務を推進させるため市が主催若しくは共催し、又は市長が特に必要と認めた事業に使用させる場合に、その使用を許可するものとする。
2 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
3 市長は、防災センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、又はこれを変更することができる。
(使用許可の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可をしないものとする。
(1) 第3条各号に規定する業務と関連しない事業のために施設を使用しようとするとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
(5) 防災センターの管理運営上必要な指示に従わないとき。
(使用者の遵守事項)
第9条 施設を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を得ないで飲食又は火気の使用をすること。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は危険物その他迷惑となる物品、動物の類を携行すること。
(3) 騒音、喫煙等他人に迷惑となる行為をすること。
(4) 許可を受けないで、ビラ、ポスターその他の広告物を掲示し、又は配布すること。
(5) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為を行うこと。
(6) 許可を受けないで、設備、備品等を所定の場所以外に持ち出すこと。
2 施設を使用する者は、防災センターの管理に関して職員の指示に従わなければならない。
(使用目的の変更等の禁止)
第10条 施設の使用者は、使用目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、施設の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、使用許可を変更し、又は使用の中止、原状回復若しくは使用者の退去を命ずることができる。
(1) 第8条各号の規定に該当すると認められるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
2 市長は、公益上の理由又は施設管理運営上の理由により使用許可を取り消すことができる。
3 前項の規定により施設の使用者に損害が生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 施設の使用者は、施設の使用が終了したとき、又は使用の中止若しくは退去を命ぜられたときは、直ちに施設、設備、備品等を原状に回復しなければならない。
2 施設の使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又は原状回復に要する費用を負担しなければならない。
(使用料)
第13条 施設に係る使用料は、無料とする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。