○小野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成25年12月13日

告示第136号

小野市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱(平成18年小野市告示第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)の経済的自立を支援するため、未成年の子を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの。以下「母子家庭の母等」という。)が就職する際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格を取得するために養成訓練機関(以下「養成機関」という。)への修業期間中における生活の負担の軽減を図るための高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)及び入学に係る負担の軽減を図るための高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)の支給に関して、必要な事項を定めるものとする。

(平成26告示99・平成27告示104・一部改正)

(対象資格)

第2条 この要綱による訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給対象となる資格は、次の各号に掲げる資格(通信教育によるものを除く。ただし、養成機関における修業により、生活費収入を得るための就業との両立が困難であると認められる資格の場合は、この限りでない。)とする。

(1) 看護師(准看護師を含む。)

(2) 理学療法士

(3) 作業療法士

(4) 介護福祉士

(5) 保育士

(6) 調理師

(7) 製菓衛生師

(8) その他市長が地域の実情に応じて母子家庭等の経済的自立に効果が高いと認める資格

2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には、次の各号に掲げる資格を含めることとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)(以下「雇用保険法等」という。)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講するもので、6月以上のカリキュラムの修業が予定されている情報関係の資格

(2) 雇用保険法等の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講するもので、6月以上のカリキュラムの修業が予定されている専門資格

(3) 雇用保険法等の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講するもので、6月以上のカリキュラムの修業が予定されている専門資格

(平成26告示99・平成27告示104・平成28告示94・令和3告示129・一部改正)

(支給対象者)

第3条 この要綱による訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給対象者は、訓練促進給付金にあっては養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金にあっては修業開始日及び養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、市内に住所を有する母子家庭の母等であって、次の各号に掲げる要件すべてに該当する者とする。ただし、父子家庭の父にあっては、修業開始日が平成25年4月1日以降である者に限る。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は児童扶養手当の支給を受けていない場合であっても、同法第9条に規定する支給の全部を制限されない所得であること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 対象資格を取得するため、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 養成機関における修業により、生活費収入を得るための就業との両立が困難であると認められる者であること。

(4) この要綱による訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けたことがないこと。

(5) 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条に定める求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付、同法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等この要綱と趣旨を同じくする給付を現に受けていないこと。

2 修了支援給付金の支給対象者について、修業開始日に他の市区町村において前項各号の支給要件のすべてに該当していたものと市長が認める場合は、修業開始日において市内に住所を有していたものとみなす。

(平成26告示99・平成27告示104・平成28告示94・令和3告示129・一部改正)

(支給期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給期間は、前条に規定する者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師を養成するための機関を修了した者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、通算36月を超えない範囲で支給するものとする。

2 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3 前項の規定にかかわらず、申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までの間において支給対象者が夏季休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外の事由(次項に掲げる休学を除く。)により月の初日から末日まで1日も出席しなかった月があるときは、当該月について支給しないものとし、当該支給をしなかった期間については、第1項に規定する修業する期間に含めるものとする。

4 訓練促進給付金の支給対象者が休学したときは、当該休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日である場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間について支給しないものとし、当該支給をしなかった期間については、第1項に規定する修業する期間に含めないものとする。

5 他の市区町村においてこの要綱に基づく訓練促進給付金と同種の給付金の支給を受けて修業している者が小野市に転入し、前条に規定する支給要件に該当していると認める場合は、第1項に規定する訓練促進給付金の支給の対象となる期間から他の市区町村において既に支給を受けた期間を控除した期間について支給するものとする。

6 修了支援給付金については、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師を養成するための機関を修了した者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、看護師を養成するための機関の修了日を経過した日以後に修了支援給付金を支給するものとする。

(平成26告示99・平成27告示104・平成28告示94・平成31告示37・令和元告示15・一部改正)

(支給額等)

第5条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、修了までの期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、修了までの期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(平成26告示99・平成27告示104・平成31告示37・令和元告示15・令和3告示129・一部改正)

(事前相談)

第6条 市長は、訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給を希望する母子家庭の母等に対し、当該母子家庭の母等の就業経験、技能、既に取得している資格、生活状況、この要綱による訓練促進給付金等以外の給付制度や償還免除となる貸付制度等の活用適否、希望する養成機関でのカリキュラム修了後に資格を取得して就業する職業生活の展望等を聴取する事前相談を行い、小野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業申請者調書を作成するものとする。

(平成26告示99・平成27告示104・平成28告示94・一部改正)

(訓練促進給付金等の支給申請等)

第7条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする母子家庭の母等(以下「申請者」という。)は、小野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(以下「支給申請書」という。)次項及び第3項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が公簿で確認できる書類については添付を省略することができる。

2 訓練促進給付金の支給申請は、修業開始日以後において行うものとし、訓練促進給付金の支給申請書に添えて提出する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者及び申請者が監護する児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 申請者及び申請者が監護する児童並びに申請者と同一の世帯に属する者(当該申請者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該申請者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)の住民票謄本

(3) 申請者が児童扶養手当の支給を受けている場合は、申請者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は次号アに掲げる書類(8月から10月までの間に申請する場合に限る。)

(4) 申請者が児童扶養手当の支給を受けていない場合は、次に掲げる証明書等

 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額等についての市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下「所得証明書」という。)及び養育費に関する申告書

 申請者の住所地集落における民生児童委員により、申請者が母子家庭の母等であることを確認した状況確認書・意見書

(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者について第5条第1項第1号又は第2号のいずれの区分に該当する者であるかを確認することができる市町村長により発行を受けた証明書(以下「市町村民税に係る課税・非課税証明書」という。)その他市長が必要と認める書類

(6) 申請者が修業している養成機関の長により発行を受けた在籍証明書

3 修了支援給付金の支給申請は、修了日以後において行うものとし、修了支援給付金の支給申請書に添えて提出する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者及び申請者が監護する児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるもの)

(2) 申請者及び申請者が監護する児童並びに申請者と同一の世帯に属する者の住民票謄本で修了日における状況を証明できるもの

(3) 申請者が児童扶養手当の支給を受けている場合は、申請者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)で修業開始日及び修了日における状況を証明できるもの又は次号アに掲げる書類(8月から10月までの間に申請する場合に限る。)で修業開始日及び修了日における状況を証明できるもの

(4) 申請者が児童扶養手当の支給を受けていない場合は、次に掲げる証明書等

 申請者の修業開始日及び修了日の属する年の前年(修業開始日及び修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の所得の額等についての市町村長の所得証明書及び養育費に関する申告書

 申請者の住所地集落における民生児童委員により、申請者が修業開始日及び修了日において母子家庭の母等であることを確認した状況確認書・意見書

(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者について申請者の修了日において第5条第2項第1号又は第2号のいずれの区分に該当する者であるかを確認することができる市町村民税に係る課税・非課税証明書その他市長が必要と認める書類

(6) 申請者が修業していた養成機関の長により当該養成機関のカリキュラムを修了したことを証明する書類の写し

4 市長は、支給申請書の提出を受けたときは、申請者が第3条に掲げる対象者としての支給要件に該当しているかを審査し、支給の可否について、小野市高等職業訓練促進給付金等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平成26告示99・平成27告示104・平成31告示37・令和3告示129・一部改正)

(訓練促進給付金等の支給)

第8条 市長は、前条第4項の規定により訓練促進給付金等の支給を決定したときは、次の各号に掲げる日に訓練促進給付金等を支給するものとする。

(1) 支給決定を受けた初月の訓練促進給付金 支給決定日の翌日から起算して30日以内

(2) 支給決定を受けた初月の翌月分以降の各月の訓練促進給付金 次項に掲げる請求書の受付日から30日以内

(3) 支給決定を受けた修了支援給付金 支給決定日の翌日から起算して30日以内

2 訓練促進給付金の支給決定を受けた母子家庭の母等(以下「受給者」という。)は、請求対象月の前月における養成機関のカリキュラム設定日数と当該設定日数に対して出席又は欠席した日数を報告記載した高等職業訓練促進給付金請求書(以下「請求書」という。)により、市長に請求しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、第4条第3項に規定する支給しないこととなる当該月でないことを確認し、支給するものとする。

(平成26告示99・平成27告示104・一部改正)

(受給者等の状況の確認)

第9条 市長は、受給者及び訓練促進給付金の支給期間の上限を超えて修業を継続している支給対象者(以下「受給者等」という。)に対し、当該養成機関における進級、単位取得の状況、修了の見込み、修了後の資格取得及び就職等の展望並びに母子家庭等の生活の状況について、状況把握に努めるものとする。

2 受給者等は、定期的に養成機関におけるカリキュラム設定の状況が示されている書類を提出しなければならない。

3 受給者等は、年に1回以上、養成機関の長により発行を受けた単位取得証明書を提出しなければならない。

4 市長は、受給者等に対し、前2項に定めるもののほか訓練促進給付金の支給に関して必要と認めるときは報告を求めることができる。

5 受給者等は、母子家庭の母等でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者等若しくは当該受給者等と同一の世帯に属する者(当該受給者等の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該申請者等と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは当該受給者等と同一の世帯に属する者に異動があったときは、その事由が生じた日の翌日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届又は高等職業訓練促進給付金受給資格者等変更事由届により市長に届け出なければならない。ただし、当該届出が遅延することにやむを得ない事由があったときは、この限りでない。

6 市長は、前項の届出等により、支給の決定の額を変更するときは、書面により、受給者等に通知するものとする。

(平成26告示99・平成27告示104・一部改正)

(支給決定の取消し等)

第10条 市長は、受給者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部をその事由が生じた日に遡って取り消すとともに、遅滞なく、当該受給者等に高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書により通知するものとする。

(1) 支給要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けたとき。

(3) 受給者等が小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1項第2号に該当する者であるとき又は同条例第11条及び第12条の規定に抵触する行為があったとき。

2 市長は、申請者が正当な理由がなく前条第2項第3項及び第5項に規定する書類提出又は同条第4項に規定する報告を拒否した場合は、訓練促進給付金等を支給しないことができる。

(平成26告示99・平成27告示104・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年度における父子家庭の父に係る職業訓練給付金の支給の特例)

2 第4条第2項の規定にかかわらず、平成25年4月1日から同年9月30日までに第6条に規定する事前相談を行っている父子家庭の父については、第3条に規定する職業訓練給付金の支給対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月分について支給できるものとする。

(平成26告示99・一部改正)

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に改正前の小野市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定により平成25年4月1日前に養成機関において修業を開始している者については、なお従前の例による。

(平成26年7月1日告示第99号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月26日告示第104号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年6月17日告示第94号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(特例措置)

2 この要綱の施行の日前に第7条第4項の規定による訓練促進給付金の支給の決定の通知を受けた者で、平成28年4月1日において修学中のものに係る支給期間等の取扱いについては、改正後の小野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第4条第1項の規定を適用するものとする。

(平成31年3月28日告示第37号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年6月19日告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年8月12日告示第129号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(小野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱に関する経過措置)

3 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年までの所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年までの所得についてなお従前のとおりの取り扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

4 この要綱による改正後の小野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第7条第2項及び第3項の規定は、令和3年8月1日以降の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

小野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成25年12月13日 告示第136号

(令和3年8月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成25年12月13日 告示第136号
平成26年7月1日 告示第99号
平成27年6月26日 告示第104号
平成28年6月17日 告示第94号
平成31年3月28日 告示第37号
令和元年6月19日 告示第15号
令和3年8月12日 告示第129号