○小野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成25年12月13日

告示第135号

小野市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成18年小野市告示第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)の経済的自立を支援するため、未成年の子を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下「母子家庭の母等」という。)が主体的に能力開発を行うための教育訓練の講座の受講に要する経費を助成する自立支援教育訓練給付金(法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「訓練給付金」という。)の支給に関して、必要な事項を定めるものとする。

(平成27告示103・一部改正)

(支給対象者)

第2条 訓練給付金の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母等であって、次の支給要件のすべてを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は児童扶養手当の支給を受けていない場合であっても、同法第9条に規定する支給の全部を制限されない所得であること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 訓練給付金の支給を受けようとする母子家庭の母等の就業経験、技能、既に取得している資格及び労働市場の現状から判断して、当該教育訓練の受講が適職に就くために必要であると認められる者であること。

(3) 過去に本要綱に基づく訓練給付金の支給を受けたことがないこと。

(平成27告示103・平成29告示99・令和3告示129・一部改正)

(対象講座)

第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座は、次の各号に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて指定する講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(令和元告示14・全改)

(支給額)

第4条 訓練給付金の支給額は、次に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 前条第1号及び第2号の講座を受講する者で受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができないもの

支給対象者が対象講座の受講のために支払った入学料及び受講料の合計額に0.6を乗じて得た額(算定した額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が12,000円を超えない場合は支給を行わず、20万円を超える場合は20万円とする。

(2) 前条第3号の講座を受講する者で受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができないもの

支給対象者が対象講座の受講のために支払った入学料及び受講料の合計額に0.6を乗じて得た額(算定した額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が12,000円を超えない場合は支給を行わず、修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額(この場合80万円を超えるときは、80万円)とする。

(3) 受講開始日現在において前2号以外の者

前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を控除した額とする。ただし、当該額が12,000円を超えない場合は、支給を行わないものとする。

(令和元告示14・全改、令和2告示21・一部改正)

(対象講座の指定申請)

第5条 訓練給付金の支給を受けようとする母子家庭の母等(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座の受講開始日の前日までに、対象講座指定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市が公簿で確認できる書類については添付を省略することができる。

(1) 申請者及び申請者が監護する児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 申請者及び申請者が監護する児童の住民票謄本

(3) 申請者が児童扶養手当の支給を受けている場合は、申請者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は次号アに掲げる書類(8月から10月までの間に申請する場合に限る。)

(4) 申請者が児童扶養手当の支給を受けていない場合は、次に掲げる証明書等

 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額等についての市町村長(特別区の区長を含む。以下、この号において同じ。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)及び養育費に関する申告書

 申請者の住所地集落における民生児童委員により、申請者が母子家庭の母等であることを確認した状況確認書・意見書

(5) 公共職業安定所が発行する、教育訓練給付金支給要件回答書の写し

2 市長は、前項の規定による申請書を受付する際に、申請者から就業経験、技能、既に取得している資格、受講希望の講座修了後における就業希望職種及び職業生活の展望等を聴取し、申請者の受講希望の教育訓練が適職に就くために必要であることを判断するための小野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業申請者調書を作成するものとする。

(平成29告示99・平成31告示37・令和元告示14・令和3告示129・一部改正)

(対象講座の指定決定)

第6条 市長は、前条の対象講座指定申請書の提出を受けたときは、申請者が第2条に掲げる支給要件に該当しており、かつ、当該講座の受講が母子家庭等の経済的自立に効果的であると認めた場合は、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 前項による審査の結果、申請者が第2条に掲げる対象者としての支給要件に該当していない場合又は当該講座の受講が母子家庭等の経済的自立に効果的であると認められない場合は、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座不指定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(訓練給付金の支給申請)

第7条 申請者は、指定対象講座の受講修了日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市が公簿で確認できる書類については、添付を省略することができる。

(1) 第5条第1項に掲げる書類(同項第5号に掲げる書類を除く。)のうち、支給にあたり確認が必要となる書類

(2) 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書の写し

(3) 対象講座に係る教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書の写し

(4) 対象講座に係る教育訓練施設の長が、申請者が支払った教育訓練経費について発行した領収証の写し

(5) 申請者が教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、その額を証明する書類の写し

2 市長は、前項の添付書類の収受にあたり原本照合を行い、謄本であることを確認するものとする。

(平成27告示103・平成29告示99・令和元告示14・令和2告示21・一部改正)

(訓練給付金の支給決定)

第8条 市長は、前条の支給申請書の提出を受けたときは、申請者が第2条に掲げる対象者としての支給要件に該当していることを再度確認の後、当該申請者に対して、自立支援教育訓練給付金支給決定通知書により通知し、支給申請書の受付日から30日以内に訓練給付金を支給するものとする。

(訓練給付金の返還)

第9条 市長は、訓練給付金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けたときは、支給額の全部又は一部の返還をその者に命じ、返還させるものとする。

(書類の提出及び報告)

第10条 市長は、申請者に対して関係書類の提出及び市長が必要と認める事項の報告を求めることができる。

2 市長は、申請者が正当な理由がなく前項の書類提出又は報告を拒否した場合は、訓練給付金を支給しないことができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の小野市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定により対象講座の指定通知を受け、その指定通知における受講開始日が平成25年4月1日前である者に対する訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成27年6月26日告示第103号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年6月17日告示第95号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日前に指定対象講座の受講を修了した者に対する訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成29年9月4日告示第99号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の日前に行われた対象講座の指定決定に係る訓練給付金の支給は、なお従前の例による。

(平成31年3月28日告示第37号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年6月19日告示第14号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年2月20日告示第21号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年8月12日告示第129号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(小野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱に関する経過措置)

2 この要綱による改正後の小野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第5条の規定は、令和3年8月1日以降の受講対象講座指定申請及び自立支援教育訓練給付金支給申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

小野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成25年12月13日 告示第135号

(令和3年8月12日施行)