○小野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成25年12月13日
告示第135号
小野市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成18年小野市告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子家庭及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)の経済的自立を支援するため、20歳未満の子を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下「母子家庭の母等」という。)が主体的に能力開発を行うための教育訓練の講座の受講に要する経費を助成する自立支援教育訓練給付金(法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「訓練給付金」という。)の支給に関して、必要な事項を定めるものとする。
(平成27告示103・令5告示178・一部改正)
(支給対象者)
第2条 訓練給付金の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母等であって、次の支給要件のすべてを満たす者とする。
(1) 経済的自立のために資格取得等に意欲があり、受講開始前から受講修了までの間に母子・父子自立支援員による面談を受け、子育て及び生活支援や就業支援を受けることに同意する者とする。
(2) 訓練給付金の支給を受けようとする母子家庭の母等の就業経験、技能、既に取得している資格及び労働市場の現状から判断して、当該教育訓練の受講が適職に就くために必要であると認められる者であること。
(3) 過去に本要綱に基づく訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
(平成27告示103・平成29告示99・令和3告示129・令和6告示147・一部改正)
(対象講座)
第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座は、次の各号に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて指定する講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。以下「指定教育訓練」という。)
(令和元告示14・全改、令和6告示147・一部改正)
(支給額)
第4条 訓練給付金の支給額は、次に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
支給対象者が対象講座の受講のために支払った入学料及び受講料の合計額に0.6を乗じて得た額(算定した額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が12,000円を超えない場合は支給を行わず、20万円を超える場合は20万円とする。
支給対象者が対象講座の受講のために支払った入学料及び受講料の合計額に0.6を乗じて得た額(算定した額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が12,000円を超えない場合は支給を行わず、修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とする。
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない者(指定教育訓練を受講する者)。ただし、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含み、当該教育訓練に係る資格を有することを必要とする職業に限る。)ものに限る。
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支払いは行わないものとする。)
(4) 受講開始日現在において前3号以外の者
前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を控除した額とする。ただし、当該額が12,000円を超えない場合は、支給を行わないものとする。
(令和元告示14・全改、令和2告示21・令5告示178・令和6告示147・一部改正)
(対象講座の指定申請)
第5条 訓練給付金の支給を受けようとする母子家庭の母等(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座の受講開始日の前日までに、対象講座指定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市が公簿で確認できる書類については添付を省略することができる。
(1) 申請者及び申請者が監護する児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 申請者及び申請者が監護する児童の住民票謄本
(3) 公共職業安定所が発行する、教育訓練給付金支給要件回答書の写し
2 市長は、前項の規定による申請書を受付する際に、申請者から就業経験、技能、既に取得している資格、受講希望の講座修了後における就業希望職種及び職業生活の展望(資格取得後の就労計画)等を聴取し、申請者の受講希望の教育訓練が適職に就くために必要であることを判断するための小野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業申請者調書を作成するものとする。
(平成29告示99・平成31告示37・令和元告示14・令和3告示129・令和6告示147・一部改正)
(訓練給付金の支給申請)
第7条 申請者は、指定対象講座の受講修了日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市が公簿で確認できる書類については、添付を省略することができる。
(2) 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書の写し
(3) 対象講座に係る教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書の写し
(4) 対象講座に係る教育訓練施設の長が、申請者が支払った教育訓練経費について発行した領収証の写し
(5) 申請者が教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、その額を証明する書類の写し
2 市長は、前項の添付書類の収受にあたり原本照合を行い、謄本であることを確認するものとする。
(平成27告示103・平成29告示99・令和元告示14・令和2告示21・一部改正)
2 追加支給を受けようとする者は、就職等した日から30日以内に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市が公簿で確認できる書類については、添付を省略できる。
(2) 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書の写し
(3) 対象講座に係る教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書の写し
(4) 対象講座に係る教育訓練施設の長が、申請者が支払った教育訓練経費について発行した領収書の写し
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
(6) 申請者が資格の取得をしたことを証明する書類
(令和6告示147・追加)
(令和6告示147・旧第8条繰下・一部改正)
(訓練給付金の返還)
第10条 市長は、訓練給付金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けたときは、支給額の全部又は一部の返還をその者に命じ、返還させるものとする。
(令和6告示147・旧第9条繰下)
(書類の提出及び報告)
第11条 市長は、申請者に対して関係書類の提出及び市長が必要と認める事項の報告を求めることができる。
2 市長は、申請者が正当な理由がなく前項の書類提出又は報告を拒否した場合は、訓練給付金を支給しないことができる。
(令和6告示147・旧第10条繰下)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項については、市長が別に定める。
(令和6告示147・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の小野市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定により対象講座の指定通知を受け、その指定通知における受講開始日が平成25年4月1日前である者に対する訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月26日告示第103号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年6月17日告示第95号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日前に指定対象講座の受講を修了した者に対する訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月4日告示第99号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用の日前に行われた対象講座の指定決定に係る訓練給付金の支給は、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日告示第37号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年6月19日告示第14号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月20日告示第21号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年8月12日告示第129号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(小野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱に関する経過措置)
2 この要綱による改正後の小野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第5条の規定は、令和3年8月1日以降の受講対象講座指定申請及び自立支援教育訓練給付金支給申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年11月29日告示第178号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年9月30日告示第147号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和6年8月30日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の小野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条各号の規定は、令和6年8月30日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとする。