○小野市鉄道施設総合安全対策事業費補助金交付要綱
平成25年11月25日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北条鉄道株式会社(以下「北条鉄道」という。)が、列車の安全運行及び鉄道利用者の安全性を確保するため、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「支援機構」という。)の補助を受けて実施する鉄道施設総合安全対策事業(以下「総合安全対策事業」)に要する経費に対する補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、総合安全対策事業とは、鉄道施設総合安全対策事業費補助交付要綱(平成25年2月27日国鉄施第160号)による補助について支援機構により採択を受けたものをいう。
(補助対象事業及び経費)
第3条 この要綱による補助の対象は、北条鉄道が支援機構により採択を受けた総合安全対策事業に要する経費とする。
2 前項に規定する経費は、設備の整備に要する本工事費(資産の購入を含む。)並びに調査費、附帯工事及び用地費とする。
2 支援機構からの交付決定通知書が到着する前に前項の申請を行う場合は、支援機構からの交付決定通知書の添付を省略することができる。
2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
(計画変更の承認)
第7条 北条鉄道は、採択を受けた事業の変更の必要が生じた場合は、支援機構に対して、変更承認申請を行い、その結果に基づき、市長の承認を受けなければならない。
(補助対象事業の工事期限)
第9条 第6条による交付決定を受けた事業は、当該補助金の交付決定を受けた会計年度内に完了しなければならない。
(1) 完成写真その他当該事業の進捗実績が分かる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 交付額確定通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、北条鉄道が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定通知書に付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(遅延利息)
第14条 北条鉄道は、前条により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を別に定める納付期限までに納付しなかったときは、当該納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(補助金の経理)
第15条 北条鉄道は、この要綱による補助を受けた事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して収支の額を記載するとともに、その収支の内容を証する書類を整備し、収支簿とともに事業完了後5年間保存しなければならない。
(検査等)
第16条 市長は、補助金の適切かつ効率的な運用のため必要があると認めるときは、北条鉄道に対し、必要な資料の提出を求め、又は職員に検査をさせることができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。