○小野市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年9月30日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度難聴児の言語の習得、教育等における健全な発育を支援することを目的として、補聴器、耳あて等の購入又は交換に係る費用の一部を助成する事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補聴器等 別表の種目の欄に規定する補聴器及び耳あて等をいう。

(2) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。

(助成対象)

第3条 本事業による助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する児童(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 0歳から18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童であって、その保護者が市内に住所を有するもの

(2) 身体障害者手帳の交付の対象とならない児童であって、次のいずれかに該当するもの

 両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満

 片耳の聴力レベルが70デシベル以上

(3) 補聴器等の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師が判断した児童

(助成対象からの除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、助成対象児から除外するものとする。

(1) 助成対象児及び保護者(保護者が助成対象児の生計を維持できない場合は、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、助成対象児の生計を維持する者。以下この条において同じ。)の、申請しようとする月の属する年度(4月から6月までの場合にあっては前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7及び同法附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項並びに附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が23万5,000円以上の場合

(2) この要綱に基づく助成の交付決定を受けてから別表に規定する耐用年数又は耐用月数を経過していない場合

(3) 助成対象児が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器等の給付等を受けることができる場合

2 前項第1号の所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、これらの号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るものに限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとし、保護者が申請しようとする月の属する年度の前年度において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であったときは、当該保護者を小野市内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(平成30告示126・一部改正)

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、補聴器等の名称に応じ、別表の助成額の欄に定める額とする。ただし、助成金の額が助成対象となる補聴器等の購入に要した費用を超えるときは、補聴器等の購入に要した費用を助成金の額とする。

2 1回に申請できる補聴器等については、別表に規定する種目につき、補聴器、耳あて等のどちらか1種目とし、補聴器、耳あて等は両耳で2台(個)まで、FM補聴器システム(一式)は1システムとする。

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、小野市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 指定自立支援医療機関の医師が作成した意見書

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器等販売事業者が作成した補聴器等の見積書

(3) 助成対象児の属する世帯全員の所得証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項第3号について、申請者の同意に基づき他の方法により確認ができる場合は、提出を要しない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、対象要件となる事項を確認の上、助成を行う決定をした場合は、小野市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付決定通知書及び小野市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成券(以下「助成券」という。)を、助成を行うことができない旨の決定をした場合は、小野市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請却下通知書を申請者に交付することにより通知するものとする。

(請求及び支払)

第8条 助成の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の受領に関し、販売業者に委任を行った場合においては、委任を受けた販売業者は、小野市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金の代理受領に係る請求書兼委任状及び助成券により、助成金を市長に請求することができる。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成を受けて購入した補聴器等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、小野市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付決定取消通知書により受給者に通知するものとする。

(様式)

第10条 申請書その他の書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成30年11月19日告示第126号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条、第4条、第5条関係)

種目

名称

助成額

補聴器に含まれるもの

耐用年数

補聴器

ポケット型

40,000円

①補聴器本体(電池を含む。)

②耳あて(イヤモールド:必要とする場合)

5年

耳かけ型

耳穴型(レディメイド)

骨導式ポケット型

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

100,000円

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

耳穴型(オーダーメイド)

①補聴器本体(電池を含む。)

FM補聴システム(一式)

①送信機(充電池を含む。)

②受信機

耳あて等

耳あて(イヤモールド)

6,000円


3ケ月

耳穴型シェル(オーダーメイド)

18,000円

(注) 助成額は、1台又は1式当たりの額とする。

小野市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年9月30日 告示第114号

(平成30年11月19日施行)