○小野市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成25年9月30日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度難聴児の言語の習得、教育等における健全な発育を支援することを目的として、補聴器、耳あて等の購入又は交換に係る費用の一部を助成する事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補聴器等 別表の種目の欄に規定する補聴器及び耳あて等をいう。
(2) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。
(助成対象)
第3条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であって、その保護者(民法(明治29年法律第89号)第4条の規定にかかわらず、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は、それまで保護者であった者を引き続き保護者とする。以下同じ。)が市内に住所を有する者とする。
(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間である者
(2) 身体障害者手帳の交付の対象とならない者であって、次のいずれかに該当する者
ア 両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満
イ 片耳の聴力レベルが70デシベル以上
(3) 補聴器等の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師(以下「指定医師」という。)が判断した者
2 前項第2号の規定にかかわらず、指定医師が補聴器の装用が必要と認めるときは、片方又は両方の耳の聴力レベルが30デシベル未満の者についても対象とする。
(令和6告示36・全改)
(助成対象からの除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、助成対象者から除外するものとする。
(1) この要綱に基づく助成の交付決定を受けてから別表に規定する耐用年数又は耐用月数を経過していない場合
(2) 助成対象者が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器等の給付等を受けることができる場合
(令和6告示36・全改)
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、補聴器等の名称に応じ、別表の助成額の欄に定める額とする。ただし、助成金の額が助成対象となる補聴器等の購入に要した費用を超えるときは、補聴器等の購入に要した費用を助成金の額とする。
2 1回に申請できる補聴器等については、別表に規定する種目につき、補聴器、耳あて等のどちらか1種目とし、補聴器、耳あて等は両耳で2台(個)まで、補聴システム(一式)は1システムとする。
(令和6告示36・一部改正)
(交付申請)
第6条 助成を受けようとする助成対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、小野市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 指定医師が作成した意見書
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器等販売事業者が作成した補聴器等の見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(令和6告示36・一部改正)
(交付決定)
第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、対象要件となる事項を確認の上、助成を行う決定をした場合は、小野市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付決定通知書及び小野市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成券(以下「助成券」という。)を、助成を行うことができない旨の決定をした場合は、小野市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請却下通知書を申請者に交付することにより通知するものとする。
(請求及び支払)
第8条 助成の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の受領に関し、販売業者に委任を行った場合においては、委任を受けた販売業者は、小野市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金の代理受領に係る請求書兼委任状及び助成券により、助成金を市長に請求することができる。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成を受けて購入した補聴器等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、小野市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付決定取消通知書により受給者に通知するものとする。
(様式)
第10条 申請書その他の書類の様式は、別に定めるところによる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成30年11月19日告示第126号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第36号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条、第5条関係)
(令和6告示36・一部改正)
種目 | 名称 | 助成額 | 補聴器に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器 | ポケット型 | 40,000円 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②耳あて(イヤモールド:必要とする場合) | 5年 |
耳かけ型 | ||||
耳穴型(レディメイド) | ||||
骨導式ポケット型 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | |||
骨導式眼鏡型 | 100,000円 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②平面レンズ | ||
耳穴型(オーダーメイド) | ①補聴器本体(電池を含む。) | |||
補聴システム(一式) | ①送信機(充電池を含む。) ②受信機 | |||
耳あて等 | 耳あて(イヤモールド) | 6,000円 | 3ケ月 | |
耳穴型シェル(オーダーメイド) | 18,000円 |
(注) 助成額は、1台又は1式当たりの額とする。