○小野市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第13号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進及び当該施策の実施状況を調査審議するため、小野市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(令和5条例4・一部改正)

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 公募により選出した市民

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の徴取等)

第6条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、市民福祉部において処理する。

(補則)

第8条 この条例で定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、その委嘱の日から平成27年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に開かれる子ども・子育て会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和5年3月28日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小野市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)