○小野市災害時市民開放井戸等登録要綱

平成25年5月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震、豪雨等による災害時において水道施設が使用できなくなった場合に安全で衛生的な生活用水(飲用水を除く食器洗浄用水、洗濯用水、トイレの排水等の用途に使用する生活用水をいう。)を確保するため、市内に所在する湧水場及び市内の各家庭が所有する井戸(以下「井戸等」という。)を事前に登録し、災害時に活用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(登録対象井戸等)

第2条 この要綱による登録の対象とする井戸等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 所有者(所有者又は管理者をいう。以下同じ。)が日常的に使用しており、災害時においても十分な水量が確保できる見込みのものであること。

(2) 災害時において誰もが水の汲み上げを行いやすい場所にあること。

(3) 水質が別表の定める基準を満たすものであること。

(4) 所有者が災害時に無償で井戸等の水を提供することを同意しているものであること。

(5) 事前に井戸等の所在地及び所有者の氏名の公表を行うことについて同意しているものであること。

(登録の申出)

第3条 市長は、災害時に井戸等を一般に開放する意思のある所有者から災害時市民開放井戸等登録申出書(様式第1号)により申出があったもののうち、前条に規定する要件を満たした井戸等を、災害時市民開放井戸(以下「開放井戸」という。)として登録するものとする。

(登録の審査)

第4条 市長は、前条に規定する申出書を受理したときは、第3条に規定する要件に該当するか否かの調査を行うものとする。

2 前項に規定する調査に係る費用は、市の負担とする。

(登録の決定)

第5条 市長は、前条に規定する調査の結果に基づき、開放井戸の登録の可否を決定し、申出者に対して、災害時市民開放井戸等登録可否決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録の決定を行った者(以下「登録者」という。)に、災害時市民開放井戸等登録標識を交付するものとする。

(開放井戸の管理)

第6条 市長は、登録された開放井戸について、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 災害時市民開放井戸登録標識の交付を行うこと。

(2) 所在地及び所有者の管理を行い、災害時に開放井戸に関する情報提供を行うこと。

(3) 必要に応じた水質検査、非常用発電機の配備その他災害時における生活用水の確保に関すること。

2 登録者は、登録された開放井戸が災害時に活用できるよう、次の各号に掲げる事項について協力を行うものとする。

(1) 災害時市民開放井戸登録標識を玄関、井戸の所在地等誰もがわかりやすい場所に掲示すること。

(2) 水質検査等の調査に協力すること。

(3) 開放井戸を保存し、埋め立てる等の行為を行わないこと。

(4) 災害発生時において、開放井戸に異常が確認された場合は、速やかに報告すること。

(登録後の検査)

第7条 市長は、開放井戸の登録を行った後において、必要があると認めるときは、開放井戸の水質調査等の調査を実施することができる。

2 前項に規定する水質検査等に係る費用は、市の負担とする。

(登録取消しの申出)

第8条 登録者は、開放井戸が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき、又は登録の取消しを行いたいときは、災害時市民開放井戸等登録取消申出書(様式第3号)により、市長に申し出なければならない。

(登録の取消)

第9条 市長は、開放井戸が次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すものとする。

(1) 登録者から前条に規定する登録取消申出書の提出があったとき。

(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったと認めるとき。

(登録取消決定通知)

第10条 市長は、前条の規定により登録を取り消した場合は、災害時市民開放井戸等登録取消決定通知書(様式第4号)により、登録者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

検査項目

基準値

一般細菌

100個/mL以下であること

大腸菌

検出されないこと

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10mg/L以下であること

塩化物イオン

200mg/L以下であること

有機物

5mg/L以下であること

PH値

5.8以上8.6以下であること

異常でないこと

臭気

異常でないこと

色度

5度以下であること

濁度

2度以下であること

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小野市災害時市民開放井戸等登録要綱

平成25年5月1日 告示第67号

(平成25年5月1日施行)