○小野市防犯灯LED化促進事業補助金交付要綱
平成25年4月30日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、夜間における犯罪の防止を図り、もって明るく住みよいまちづくりに寄与することを目的する防犯灯を地球温暖化対策及び省エネ対策の一環としてLED化するための補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯灯 一般公共の用に供する道路において、夜間の犯罪防止のための照明灯で、40W以下の照明灯をいう。
(2) LED防犯灯 前号に規定する防犯灯をLED化するもので、概ね蛍光灯32W相当の明るさのあるものをいう。
(3) 自治会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による市長の認可の有無にかかわらず、同条第2項第1号に規定する地域的な共同活動を現に行っていると認められる団体であって、市と市政連絡業務委託契約を締結している団体をいう。
(補助対象者)
第3条 小野市防犯灯LED化促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、防犯灯をLED防犯灯に交換しようとする自治会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、既設の防犯灯の老朽化等により、LED防犯灯に交換するために要する経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、LED防犯灯の交換1灯当たり、10,000円を上限とし、前条の補助対象経費の2分の1の額とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(1) 補助対象費用に係る見積書の写し
(2) 設置場所が分かる図面及び写真
(3) LED防犯灯の規格等が分かる書類
2 市長は、補助金交付決定において、補助金交付の目的を達成するために条件を付すことができる。
(1) 交換に要した費用の領収書の写し
(2) 補助の対象となるLED防犯灯を設置した写真
(1) この要綱又は市長が付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付申請を行ったとき又は補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。