○小野市障害者入院時意思疎通支援事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、意思の疎通が困難な障害者が医療機関に入院した場合に、当該障害者との意思疎通を十分に行うことができる者を派遣し、円滑な医療行為が行えるよう支援する障害者入院時意思疎通支援事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 本事業による支援の対象者(以下「支援対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条第1項に規定する障害支援区分4以上の認定を受けている者のうち、重度訪問介護(法第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。以下同じ。)の対象者で、現に居宅介護(法第5条第1項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)又は重度訪問介護の障害福祉サービスを受給しているもの(ただし、法第19条の規定により小野市が支給決定を行った者に限る。)

(3) 発語困難等により意思表示が困難な者

(平成26告示60・一部改正)

(事業の内容)

第3条 本事業は、支援対象者が入院時において医療従事者との意思疎通が円滑に行えるよう支援員(支援対象者との意思疎通に熟達した者で、支援対象者が現に利用している指定障害福祉サービス事業者(以下「利用事業者」という。)の従業者をいう。)を派遣することにより行うものとする。

2 本事業による支援は、入院1日当たり5時間を上限とし、一度の入院につき30日までとする。

(申請)

第4条 本事業による支援を受けようとする支援対象者(以下「申請者」という。)は、小野市障害者入院時意思疎通支援事業支給申請書により、市長に申請しなければならない。

(支給決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに、対象要件となる事項を確認の上、要否を判定し、小野市障害者入院時意思疎通支援事業支給決定通知書(以下「支給決定通知書」という。)又は小野市障害者入院時意思疎通支援事業却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更)

第6条 前条の規定により支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、決定内容について変更を必要とするときは、小野市障害者入院時意思疎通支援事業変更申請書により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、変更が必要と認めるときは、速やかに、変更内容を確認の上、変更の決定を行い、小野市障害者入院時意思疎通支援事業変更決定通知書により受給者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 本事業を受ける必要が無くなったと認めるとき。

(2) 支給期間内に市外に転出したとき。

(3) 適正でない利用をしていると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、小野市障害者入院時意思疎通支援事業支給決定取消通知書により受給者に通知するものとする。

(受給者負担)

第8条 本事業により支援員を派遣することに要する経費(以下「給付費」という。)に係る受給者の負担は、無料とする。

(請求及び支払い)

第9条 給付費の支払いを受けようとする利用事業者は、小野市障害者入院時意思疎通支援事業給付費請求書に小野市障害者入院時意思疎通支援事業実績記録票の写しを添えて、利用のあった月の翌月10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、請求書等を確認の上、請求のあった翌月末日までに利用事業者に給付費を支払うものとする。

(給付費の返還)

第10条 市長は、利用事業者が偽りその他不正な手段により前条に規定する給付費の支払いを受けたときは、給付費の全部又は一部を返還させるものとする。

(報告等)

第11条 市長は、本事業の実施に関し必要と認めるときは、利用事業者に対し、本事業に係る報告及び関係書類の提示を命じ、又は利用事業者に立ち入り、必要な調査を行うことができる。

(様式)

第12条 申請書その他の書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第60号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

小野市障害者入院時意思疎通支援事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第46号

(平成26年4月1日施行)