○小野市児童手当事務処理規則

平成25年2月8日

規則第1号

児童手当法に基づく児童手当事務取扱規則(昭和50年小野市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令和6規則19・一部改正)

(記録・管理すべき情報)

第2条 市において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

(令和6規則19・全改)

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第1条の3の届出があったときは、当該届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(令和6規則19・一部改正)

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は、施行規則第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないと認めた場合には認定請求却下通知書を、当該請求者に通知するものとする。

(令和6規則19・一部改正)

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、施行規則第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないと認めた場合には認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、当該請求者に通知するものとする。

(令和6規則19・一部改正)

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、施行規則第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、支給額を改定しないと認めた場合には額改定請求却下通知書を、当該請求者に通知するものとする。

(令和6規則19・一部改正)

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は、施行規則第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合は、当該届書を当該届出者に返送するものとする。

(令和6規則19・一部改正)

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、施行規則第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)を、支給額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知するものとする。

(令和6規則19・一部改正)

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、施行規則第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、額改定通知書(施設等受給者用)を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合は、当該届書を当該届出者に返送するものとする。

(令和6規則19・一部改正)

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 市長は、施行規則第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその額を改定し、一般受給者の場合は額改定通知書を、施設等受給者の場合は額改定通知書(施設等受給者用)を、当該一般受給者又は施設等受給者に通知するものとする。

(令和6規則19・一部改正)

(一般受給者に係る現況届の処理)

第11条 市長は、施行規則第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書を当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略させた者に通知するものとする。

(令和6規則19・全改)

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、施行規則第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を当該届出者に通知するものとする。

(令和4規則15・令和6規則19・一部改正)

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 市長は、施行規則第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、施行規則第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、受給者のうちに公簿等により支給事由が消滅したものがあると確認したときは、職権により児童手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(令和6規則19・一部改正)

(支払の処理等)

第14条 児童手当の支払日は、法第8条第4項の規定による2月、4月、6月、8月、10月及び12月(以下「支払期月」という。)の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第8条第4項ただし書の規定により支払うこととなる児童手当の支払日については、この限りでない。

3 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、窓口払の方法により行うものとし、児童手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

4 受給者は、児童手当の支払を受ける金融機関及び口座情報を変更しようとするときは、支払期月の前月の末日までに市長に届け出なければならない。

(令和6規則19・一部改正)

(支払の一時差止め等の処理)

第15条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当支払差止通知書を、受給者に通知するものとする。

(令和6規則19・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第16条 市長は、施行規則第9条第1項の未支払児童手当請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は、未支払児童手当支給決定通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は、未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は、未支払児童手当請求却下通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は、未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。

(令和6規則19・一部改正)

(寄附に係る事務処理)

第17条 児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。

2 施行規則第12条の9に定める児童手当に係る寄附の申出書(以下この項において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、申出書の提出された日以後の支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第21条又は法第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収額を控除した額。以下この項において「控除後の児童手当の額」という。)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額(当該金額が控除後の児童手当の額を超えるときは、控除後の児童手当の額)を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は、児童手当に係る寄附受領証明書を、当該請求者等に送付するものとする。

4 当該請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出(以下この項において「変更等の申出」という。)は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。ただし、変更等の申出が支払期月の前月の末日を経過しているときは、その変更等の申出に係る金額の増額寄附又は返還はしないものとする。

(令和4規則15・令和6規則19・一部改正)

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第18条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 施行規則第12条の10に定める児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、申出書の提出された日以後の支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄付金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、当該金額を控除した額。以下この項において「控除後の児童手当の額」という。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額(当該金額が控除後の児童手当の額を超えるときは、控除後の児童手当の額)について徴収等を行うものとし、当該請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、市長は、児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を、当該請求者等に通知するものとする。

4 当該請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出(以下この項において「変更等の申出」という。)は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。ただし、変更等の申出が支払期月の前月の末日を経過しているときは、その変更等の申出に係る金額の増額徴収又は返還はしないものとする。

(令和4規則15・令和6規則19・一部改正)

(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第19条 市長は、法第22条の規定に基づき、児童手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当の額から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(令和4規則15・令和6規則19・一部改正)

(処分の取消し)

第20条 市長は、児童手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該取消しは文書をもって請求者等に通知するものとする。

(令和6規則19・一部改正)

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、通知書等の様式その他必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年5月31日規則第15号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年9月30日規則第19号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

小野市児童手当事務処理規則

平成25年2月8日 規則第1号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成25年2月8日 規則第1号
令和4年5月31日 規則第15号
令和6年9月30日 規則第19号