○小野市石綿健康管理支援事業実施要綱

平成24年10月22日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この要綱は、石綿(アスベスト)ばく露歴のある者の健康管理を支援するため、継続的な検査の受診履歴を管理するための小野市アスベスト健康管理手帳(以下「健康管理手帳」という。)の交付及びその検査に要する費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(健康管理手帳の交付対象者)

第2条 この要綱による健康管理手帳の交付を受けることができる者は、石綿ばく露歴がある旨の申告を行った者で、現に市内に住所を有し、肺がん検診において「要精検」と判定され、かつ、兵庫県の指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、石綿関連での経過観察が必要との所見を得たものとする。

(健康管理手帳の交付手続)

第3条 前条の規定に該当する者で健康管理手帳の交付を受けようとするものは、小野市アスベスト健康管理手帳(再)交付申請書(様式第1号)に、指定医療機関における石綿関連での経過観察が必要であるとの所見を得ていることを証する書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(健康管理手帳の交付決定等)

第4条 市長は、前条による申請が適正と認めたときは、遅滞なく健康管理手帳を交付しなければならない。

2 健康管理手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、当該手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 手帳所持者は、氏名、住所等に変更があったときは、その都度、小野市アスベスト健康管理手帳氏名等変更届(様式第2号)を提出し、死亡等によりその資格を失ったとき、又は他の市町村に転出したときは、遅滞なく健康管理手帳を返還しなければならない。

4 市長は、手帳所持者が当該手帳を紛失又はき損した場合は、小野市アスベスト健康管理手帳(再)交付申請書(様式第1号)により再交付するものとし、再交付された健康管理手帳には再交付と記入する。

(検査費用の助成)

第5条 市長は、次の各号に掲げる費用(手帳所持者が健康管理手帳の交付を受けるために第3条に規定する指定医療機関における所見を得るための費用を含む。)の合計額のうち手帳所持者の自己負担の合計額と兵庫県健康福祉部補助金交付要綱別表に規定する基準額に基づく合計額のいずれか少ない金額を、手帳所持者に助成するものとする。

(1) 初診料及び再診料又は外来診療料

(2) 胸部エックス線直接撮影検査費用及び医師が必要と認めるコンピュータ断層撮影検査費用並びに当該撮影に係るフィルム代

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合に該当するときは、当該検査に係る費用の助成は行わないものとする。

(1) この要綱と同じ目的の他の公的助成を受けているとき。

(2) 同一年度内に複数回の検査を受診した場合の3回目以降の検査の費用であるとき。

(3) 検査を受診した日から2年以上が経過した場合の当該検査に係る費用であるとき。

(4) 市外に転出後に受診した検査の費用であるとき。

(5) 指定医療機関以外の医療機関で受診した検査の費用であるとき。

(助成金の申請)

第6条 この要綱による助成金の申請を行おうとする者は、小野市石綿健康管理支援事業診療費助成申請書(様式第3号)に指定医療機関が発行した領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、前条第1項の規定により算出された助成金を申請者の指定する金融機関口座への振り込みにより、支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金の支給を受けた者がある場合は、当該者に対し、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 前項の規定により返還を求められた者は、直ちに助成金を市長に返還しなければならない。

(台帳の整備)

第8条 市長は、手帳所持者ごとに健康管理手帳交付者台帳を作成し、健康管理手帳の交付履歴、検査の受診状況及び助成金の支給状況の管理を行うものとする。

2 手帳所持者が市外に転出した場合は、本人の同意があることを確認した場合に限り、転出先の市町村からの求めに応じ、前項の健康管理手帳交付者台帳に基づき、当該所持者の受診履歴の情報提供を行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、健康管理手帳の交付及び検査費用の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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小野市石綿健康管理支援事業実施要綱

平成24年10月22日 告示第152号

(平成24年10月22日施行)