○小野市障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する規則

平成24年12月25日

規則第41号

小野市居宅介護、施設入所等措置に係る利用者負担額の徴収に関する規則(平成18年小野市規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項(同法第51条第2号に規定する措置に要する費用に限る。)の規定に基づく費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、身体障害者福祉法第18条第1項及び第2項、知的障害者福祉法第15条の4及び第16条第1項第2号並びに児童福祉法第21条の6の規定による措置を行った場合に、被措置者及びその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、次の各号に掲げる措置の内容に応じ、当該各号に定める別表第1から別表第7までの階層区分により、それぞれ当該別表に定める額の納入義務者の合算額(以下「徴収金」という。)を徴収するものとする。ただし、徴収金の額が基準額(介護給付費等基準額、療養介護医療費基準額並びに障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額の報酬算定基準により算定した額をいう。以下「基準額」という。)を超える場合については、基準額を上限とする。

(1) 障害福祉サービス(施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を使用する場合)被措置者の利用者負担額については、別表第1に定める額とする。

(2) 障害福祉サービス(施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を使用する場合)被措置者の扶養義務者の利用者負担額については、別表第2に定める額とする。

(3) 障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)被措置者の利用者負担額(第1号に該当する者を除く。)については、別表第3に定める額とする。

(4) 障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)被措置者の扶養義務者の利用者負担額(第2号に該当する者を除く。)については、別表第4に定める額とする。

(5) 障害福祉サービス(居宅介護、同行援護、行動援護、重度訪問介護、短期入所又は共同生活援助)被措置者及び扶養義務者の利用者負担額については、別表第5に定める額とする。

(6) 障害福祉サービス(居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度訪問介護)における障害児の扶養義務者の利用者負担額については、別表第6に定める額とする。

(7) 障害児通所支援における障害児の扶養義務者の利用者負担額については、別表第7に定める額とする。

2 前項に規定する扶養義務者とは、障害者の措置時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(ただし、障害者が措置入所により障害福祉サービスを利用する場合において、障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子とする。)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいい、障害児については、障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。

3 納入義務者から徴収金を徴収すべき場合において、扶養義務者の負担すべき額が、基準額から被措置者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を扶養義務者の負担額とする。

(平成26規則6・一部改正)

(階層区分の認定)

第3条 市長は、納入義務者について、別表第1から別表第7までに定める階層区分の認定を行うに当たっては、所得税額申告書その他の収入申告書及びその内容を証する書類により行うものとする。

2 前項の規定により認定した徴収金の額を費用徴収額決定通知書により当該納入義務者に通知するものとする。

(階層区分の認定の変更)

第4条 市長は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、前条第1項の規定により認定した階層区分を変更することができる。

2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、階層区分認定変更申請書に当該申請の事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により階層区分変更の決定をしたときは、費用徴収額変更通知書により当該納入義務者に通知するものとする。

(納入期限)

第5条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、12月の納入期限は28日とし、月の途中から第2条に規定する措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。

2 前項に規定する納入期限の日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その直後の日曜日等でない日とする。

(徴収猶予)

第6条 市長は、納入義務者が災害、病気、その他やむを得ない事由により納入期限までに徴収金を納入することが困難であると認めたときは、当該納入義務者の申請に基づき、1年を限度として徴収を猶予することができる。

2 前項の規定による猶予を受けようとする納入義務者は、徴収金猶予申請書に当該事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により徴収猶予の決定をしたときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する規則は、平成26年10月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(平成26規則23・一部改正)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(別表第2から別表第7までにおいて「被保護者等」という。)

0円



前年分の対象収入額の年額区分


2

1階層に該当する者以外の者

0~270,000円

0

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,000円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て)

備考

この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第2(第2条関係)

税額等による階層区分

負担基準月額

A

被保護者等

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300



前年分の所得税額の年額区分


D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0~15,000円

4,500

D2

15,001~40,000

6,700

D3

40,001~70,000

9,300

D4

70,001~183,000

14,500

D5

183,001~403,000

20,600

D6

403,001~703,000

27,100

D7

703,001~1,078,000

34,300

D8

1,078,001~1,632,000

42,500

D9

1,632,001~2,303,000

51,400

D10

D11

2,303,001~3,117,000

3,117,001~4,173,000

61,200

71,900

D12

4,173,001~5,334,000

83,300

D13

5,334,001~6,674,000

95,600

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

備考

1 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同法同条第1項第2号に規定する所得割(扶養親族を有する者にあっては、同法第314条の2第1項第11号の規定を適用せず、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用するものとした場合における所得割)をいう。ただし、この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。

2 前項の場合において、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割又は均等割から順次控除して得た額を所得割又は均等割とする。

3 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成24年6月25日障発第0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条に規定する寄附金控除のうち同条第2項第1号から第3号までの規定(ただし、同項第2号及び第3号に規定する寄附にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に該当するものに限る。)

(2) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定

(3) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定

(4) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定

別表第3(第2条関係)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

1

被保護者等

0円



前年分の対象収入額の年額区分


2

1階層に該当する者以外の者

0~270,000円

0

3

270,001~280,000

500

4

280,001~300,000

900

5

300,001~320,000

1,700

6

320,001~340,000

2,300

7

340,001~360,000

2,900

8

360,001~380,000

3,700

9

380,001~400,000

4,500

10

400,001~420,000

5,400

11

420,001~440,000

6,200

12

440,001~460,000

7,000

13

460,001~480,000

7,900

14

480,001~500,000

8,700

15

500,001~520,000

9,500

16

520,001~540,000

10,400

17

540,001~560,000

11,200

18

560,001~580,000

12,000

19

580,001~600,000

12,900

20

600,001~640,000

13,700

21

640,001~680,000

15,400

22

680,001~720,000

17,000

23

720,001~760,000

18,700

24

760,001~800,000

19,900

25

800,001~840,000

20,900

26

840,001~880,000

21,900

27

880,001~920,000

22,900

28

920,001~960,000

23,900

29

960,001~1,000,000

24,900

30

1,000,001~1,040,000

25,900

31

1,040,001~1,080,000

27,200

32

1,080,001~1,120,000

28,500

33

1,120,001~1,160,000

29,900

34

1,160,001~1,200,000

31,200

35

1,200,001~1,260,000

32,500

36

1,260,001~1,320,000

34,500

37

1,320,001~1,380,000

36,500

38

1,380,001~1,440,000

38,500

39

1,440,001~1,500,000

40,500

40

1,500,000円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切り捨て)

備考

この表において「対象収入額」とは、別表第1備考の規定による。

別表第4(第2条関係)

税額等による階層区分

負担基準月額

A

被保護者等

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600



前年分の所得税額の年額区分


D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0~15,000円

2,200

D2

15,001~40,000

3,300

D3

40,001~70,000

4,600

D4

70,001~183,000

7,200

D5

183,001~403,000

10,300

D6

403,001~703,000

13,500

D7

703,001~1,078,000

17,100

D8

1,078,001~1,632,000

21,200

D9

1,632,001~2,303,000

25,700

D10

D11

2,303,001~3,117,000

3,117,001~4,173,000

30,600

35,900

D12

4,173,001~5,334,000

41,600

D13

5,334,001~6,674,000

47,800

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額

備考

別表第2備考第1項から第3項までの規定は、この表について適用する。

別表第5(第2条関係)

(平成26規則6・一部改正)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護

同行援護

行動援護

30分当たり

重度訪問介護

30分当たり

短期入所

1日当たり

共同生活援助

1月当たり

A

被保護者等

0円

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

50

100

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

100

200

1,600



前年分の所得税額の年額区分






D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0~15,000円

2,200

150

150

300

2,200

D2

15,001~40,000

3,300

200

200

400

3,300

D3

40,001~70,000

4,600

250

250

600

4,600

D4

70,001~183,000

7,200

300

300

1,000

7,200

D5

183,001~403,000

10,300

400

400

1,400

10,300

D6

403,001~703,000

13,500

500

500

1,800

13,500

D7

703,001~1,078,000

17,100

600

600

2,300

17,100

D8

1,078,001~1,632,000

21,200

800

800

2,800

21,200

D9

1,632,001~2,303,000

25,700

1,000

1,000

3,400

25,700

D10

2,303,001~3,117,000

30,600

1,200

1,200

4,100

30,600

D11

3,117,001~4,173,000

35,900

1,400

1,400

4,800

35,900

D12

4,173,001~5,334,000

41,600

1,600

1,600

5,500

41,600

D13

5,334,001~6,674,000

47,800

1,900

1,900

6,400

47,800

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

備考

1 行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の上限額とする。

2 納入義務者の1月当たりの負担額は、被措置者及びその扶養義務者のそれぞれについて、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。ただし、その合算額が基準額を超える場合は基準額とする。

3 別表第2備考第1項から第3項までの規定は、この表について適用する。

別表第6(第2条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護

同行援護

行動援護

30分当たり

短期入所

1日当たり

重度訪問介護

30分当たり

A

被保護者等

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

50

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

100



前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分





D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0~15,000円

2,200

150

300

150

D2

15,001~40,000

3,300

200

400

200

D3

40,001~70,000

4,600

250

600

250

D4

70,001~183,000

7,200

300

1,000

300

D5

183,001~403,000

10,300

400

1,400

400

D6

403,001~703,000

13,500

500

1,800

500

D7

703,001~1,078,000

17,100

600

2,300

600

D8

1,078,001~1,632,000

21,200

800

2,800

800

D9

1,632,001~2,303,000

25,700

1,000

3,400

1,000

D10

2,303,001~3,117,000

30,600

1,200

4,100

1,200

D11

3,117,001~4,173,000

35,900

1,400

4,800

1,400

D12

4,173,001~5,334,000

41,600

1,600

5,500

1,600

D13

5,334,001~6,674,000

47,800

1,900

6,400

1,900

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

備考

1 重度訪問介護を利用できる障害児は、児童福祉法附則第63条の2の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当と認め、その旨を市長に通知された障害児に限る。

2 行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の上限額とする。

3 障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

4 別表第2備考第1項から第3項までの規定は、この表について適用する。

別表第7(第2条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

障害児通所支援1日当たり

A

被保護者等

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

200



前年分の所得税額の年額区分



D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0~15,000円

2,200

300

D2

15,001~40,000

3,300

400

D3

40,001~70,000

4,600

500

D4

70,001~183,000

7,200

700

D5

183,001~403,000

10,300

1,000

D6

403,001~703,000

13,500

1,300

D7

703,001~1,078,000

17,100

1,700

D8

1,078,001~1,632,000

21,200

2,100

D9

1,632,001~2,303,000

25,700

2,500

D10

2,303,001~3,117,000

30,600

3,000

D11

3,117,001~4,173,000

35,900

3,500

D12

4,173,001~5,334,000

41,600

4,000

D13

5,334,001~6,674,000

47,800

4,600

D14

6,674,001円以上

障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額を合算した額

障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額を合算した額

備考

1 障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

2 別表第2備考第1項から第3項までの規定は、この表について適用する。

小野市障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する規則

平成24年12月25日 規則第41号

(平成26年11月10日施行)