○小野市配偶者等暴力対策ネットワーク会議設置要綱

平成24年8月28日

訓令第8号

(設置)

第1条 小野市配偶者等暴力(DV)対策基本計画に基づき、配偶者等からの暴力(配偶者、恋人等の親密な関係にある者若しくはこれらの関係を解消した者からの身体に対する不法な攻撃又はこれに準ずる心身への有害な影響を及ぼす言動をいう。)の被害者の相談、保護、支援を行う関係機関相互のネットワークを強化し、関係機関相互の迅速な連携協力により、配偶者等からの暴力の被害者への適切な対応を図るため、小野市配偶者等暴力対策ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(会議の構成)

第2条 ネットワーク会議は、別表に掲げる関係機関から選任された者のうちから市長が委嘱する。

2 ネットワーク会議には、全体会議及び個別事案ごとに対策を協議するケース会議を置く。

(委員の任期)

第3条 ネットワーク会議の委員の任期は、委嘱された年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(ネットワーク会議の所掌事務)

第4条 ネットワーク会議は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 関係機関相互の情報交換及び連携を図り、配偶者等からの暴力の被害者への支援体制を構築すること。

(2) 小野市配偶者等暴力(DV)対策基本計画の実施に向けた推進体制の充実を図ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、配偶者等からの暴力の被害者への相談、保護、支援等に関すること。

(ネットワーク会議の議長)

第5条 ネットワーク会議に議長を置き、議長には市民安全部長をもって充てる。

2 議長は、会議を代表し、会務を総括する。

3 議長が、事故その他やむを得ない事由により会議に出席できない場合は、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代理する。

(ネットワーク会議の運営)

第6条 ネットワーク会議は、議長が招集する。

2 ネットワーク会議のうち全体会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、発言を求めることができる。

(ケース会議)

第7条 議長は、緊急に対応すべき個別事案が生じ、関係機関相互の連携が必要であると認めるときは、ネットワーク会議の委員の中から議長が指名する者をもってケース会議を開催することができる。

2 ケース会議の運営に関する事項は、議長が定める。

(会議の非公開)

第8条 ネットワーク会議の内容は、非公開とする。

(秘密の保持)

第9条 ネットワーク会議の委員は、職務上知り得た秘密について関係機関の連携協力を行う以外は漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 ネットワーク会議に関する庶務は、市民安全部ヒューマンライフグループにおいて処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議に関して必要な事項は、ネットワーク会議において定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行日以後最初に開かれるネットワーク会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成28年3月23日訓令第2号)

この要綱は、示達の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成28訓令2・一部改正)

関係機関

兵庫県女性家庭センター

兵庫県小野警察署

兵庫県中央こども家庭センター

兵庫県加東健康福祉事務所

一般社団法人小野市・加東市医師会

公益社団法人兵庫県保育協会小野支部

小野市民生児童委員協議会

市内の兵庫県立高等学校

NPO法人女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ

小野市男女共同参画センター

小野市立学校長会

小野市教育委員会

小野市福祉事務所

小野市地域振興部

小野市消防本部

小野市市民安全部

小野市配偶者等暴力対策ネットワーク会議設置要綱

平成24年8月28日 訓令第8号

(平成28年3月23日施行)