○小野市立幼稚園多子世帯保育料補助金交付要綱

平成24年8月30日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、県が制定するひょうご多子世帯保育料軽減事業(公立幼稚園)実施要綱第2条に基づき、多子世帯の子育てに係る経済的負担の軽減を図るため、3人以上の児童を育てる世帯に対し、第3子以降が公立幼稚園を利用する場合の保育料の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 多子世帯 満18歳未満の児童(ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間を含む。)が3人以上いる世帯をいう。

(3) 保護者 公立幼稚園に在園する児童の保育料を納入する義務を負っている者をいう。

(4) 保育料 市が条例第2条第1項の規定に基づき、在園する児童の保護者から徴収する保育料をいう。

(補助対象児童)

第3条 補助の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 公立幼稚園に在園している児童

(2) 多子世帯の3人目以降に該当する児童

(3) 当該年度の市民税所得割額が119,000円以下となる世帯に属する児童。この場合において、市民税所得割額とは、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による住宅借入金等特別税額控除の適用前の額とする。

(事業の内容)

第4条 市は、保育料の一部について、保護者の申請に基づき、多子世帯保育料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、園児1人当たり月額500円とする。

(申請等)

第6条 前条に規定する補助金を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、多子世帯幼稚園保育料補助金交付申請書を当該年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定めるもののほか関係書類を申請者に添付させることができる。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、可否を決定の上、多子世帯幼稚園保育料補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、多子世帯幼稚園保育料補助金請求書により、市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき、補助対象者から補助金の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長において補助することが不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を多子世帯幼稚園保育料補助金交付決定取消通知書により、当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。

(様式)

第11条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

小野市立幼稚園多子世帯保育料補助金交付要綱

平成24年8月30日 告示第140号

(平成24年8月30日施行)