○小野市障害福祉サービス等高額利用者負担給付費支給要綱

平成24年7月10日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)が、第3条に掲げる障害福祉サービス事業等を複数同時に受給することにより生じる利用者負担に係る経済的負担を軽減するための給付費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「利用者負担」とは、次条各号に規定する障害福祉サービス事業等の利用に要した費用から各号に規定される事業による給付費を控除して得た利用者等の負担額をいう。

(対象事業)

第3条 この要綱による給付費支給の対象となる事業は、次の各号のいずれかの事業とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業及び同法第76条に規定する補装具費支給事業

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する障害児通所支援事業及び同法第7条第2項に規定する障害児入所支援

(平成25告示21・平成25告示100・一部改正)

(給付費の支給額)

第4条 この要綱による給付費は、同一の利用者等が同一月に前条各号に規定する事業の利用者負担の合算額(法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けているときは、これを控除して得た額)から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の6に規定する高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を控除して得た額とする。

(平成25告示21・一部改正)

(支給申請)

第5条 この事業の対象となる利用者等が、給付費の支給を受けようとするときは、支給申請書を市長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第6条 市長は、利用者等から前条の申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、支給すべきときは、支給決定通知書により申請者に通知するとともに、決定した給付費を翌月末日までに、申請者に対し、口座振替の方法により支払うものとする。

(給付費の返還)

第7条 市長は、前条に規定する給付費の支給を受けた利用者等が、偽りその他不正な手段により給付費の支給を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(様式)

第8条 支給申請書その他の書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、給付費の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年2月25日告示第21号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月23日告示第100号)

この要綱は、告示の日から施行する。

小野市障害福祉サービス等高額利用者負担給付費支給要綱

平成24年7月10日 告示第123号

(平成25年8月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年7月10日 告示第123号
平成25年2月25日 告示第21号
平成25年8月23日 告示第100号