○小野市障害福祉サービス等高額利用者負担給付費支給要綱
平成24年7月10日
告示第123号
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業及び同法第76条に規定する補装具費支給事業
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する障害児通所支援事業及び同法第7条第2項に規定する障害児入所支援
(3) 小野市障害者等地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年小野市規則第41号)第5条第1項第7号に規定する日常生活用具給付等事業
(4) 小野市居宅生活支援事業実施要綱(平成18年小野市告示第118号)第3条第1号に規定する移動支援及び同条第2号に規定する日中一時支援
(平成25告示21・平成25告示100・一部改正)
(平成25告示21・一部改正)
(支給申請)
第5条 この事業の対象となる利用者等が、給付費の支給を受けようとするときは、支給申請書を市長に提出しなければならない。
(支給決定等)
第6条 市長は、利用者等から前条の申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、支給すべきときは、支給決定通知書により申請者に通知するとともに、決定した給付費を翌月末日までに、申請者に対し、口座振替の方法により支払うものとする。
(給付費の返還)
第7条 市長は、前条に規定する給付費の支給を受けた利用者等が、偽りその他不正な手段により給付費の支給を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(様式)
第8条 支給申請書その他の書類の様式は、別に定めるところによる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、給付費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年2月25日告示第21号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月23日告示第100号)
この要綱は、告示の日から施行する。