○小野市知的障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で知的障害者を現に保護するものをいう。)の相談及び知的障害者の更生のための必要な援助を行うため、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 市長は、社会的信望があり、かつ、知的障害者に対する更生援護に熱意と識見を持っている者に相談員を委嘱する。
(定数)
第3条 相談員の定数は、2名とする。
(業務)
第4条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就労等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、前条の業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(相談員の服務)
第6条 相談員は、第4条の業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、相談業務を通じて知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第7条 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解任することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員として、ふさわしくない非行のあった場合
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。