○小野市不育症治療費助成事業実施要綱
平成24年3月30日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療機関において不育症治療を受けた女性の経済的負担を軽減するため、その治療費等の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平成28告示142・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 不育症治療 医療機関において専門医により不育症と診断された者が受ける治療行為をいう。
(2) 治療費等 不育症治療に関する治療費、検査料及び薬代をいう。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代等治療に関係のない費用は除く。
(3) 医療機関 社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関その他市長が認める医療機関をいう。
(平成28告示142・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 小野市内に住所を有し、婚姻をしている夫婦(事実婚を含む。)であること。
(2) 当該助成に係る検査又は治療を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること。
(4) 小野市の市税を滞納していないこと。
(5) 申請に係る治療費等について、他の地方公共団体から同様の助成を受けていないこと。
(令和6告示56・全改)
(助成金の額等)
第4条 この要綱による助成金の額は、医療機関における不育症治療の治療費等に係る額とし、4月1日から翌年3月31日までの1年度において1人当たり20万円を限度とする。
2 不育症治療を受けている同一の女性に対する助成金は、200万円を超えることができないものとする。
(平成28告示142・一部改正)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、不育症治療を実施した年度の末日までに行わなければならない。
(平成28告示142・一部改正)
(支給決定等)
第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定する。
3 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、申請者の指定する金融機関口座への振り込みにより、支払うものとする。
(平成28告示142・一部改正)
(助成金の返還等)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金の支給を受けた者に対し、その返還を求めることができる。
2 前項の規定により返還を求められた者は、直ちに助成金を市長に返還しなければならない。
(実施上の留意事項)
第8条 市長は、小野市不育症治療費助成事業台帳(様式第6号)を作成し、不育症治療に係る助成状況の把握を行うものとする。
(平成28告示142・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に不育治療等を受けている女性に対する不育治療等への助成は、施行日以後に受診した治療費等からその対象とする。
附則(平成28年11月11日告示第142号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第56号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(平成28告示142・全改)
(平成28告示142・全改、令和6告示56・一部改正)
(平成28告示142・全改、令和6告示56・一部改正)
(平成28告示142・全改)
(平成28告示142・全改)
(平成28告示142・追加)