○小野市身体障害者(児)等補装具費の支給手続に関する規則

平成24年7月10日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条に規定する補装具の購入又は修理を必要とする者に対して、当該購入又は修理に要する費用について補装具費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成25規則2・一部改正)

(対象者)

第2条 補装具費の支給を受けることができる者は、市内に居住地(法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者については、当該施設に入所前の居住地をいう。)を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病にり患している者(以下「難病患者」という。)とする。

(平成26規則1・一部改正)

(支給申請)

第3条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者若しくは難病患者又はこれらの保護者(以下「申請者」という。)は、補装具の購入又は修理を行おうとするときは、補装具費(購入・修理)支給申請書(以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平成26規則1・一部改正)

(支給決定)

第4条 市長は、前条の支給申請書が提出されたときは、速やかに対象者の身体の状況、年齢、職業、教育環境、生活環境等を調査し、調査書の作成を行い、補装具費の支給の要否を決定するものとする。

2 前項の場合において、市長が医学判定を要すると認めるときは、支給申請書の提出に併せて、医師が作成する補装具費支給意見書の提出を求め、又は身体障害者更生相談所その他関係機関の意見を聴くことができる。

(支給決定通知)

第5条 市長は、前条の規定により補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書により、申請者に通知するとともに、併せて補装具費支給券を申請者に交付するものとする。

(補装具費の支給)

第6条 支給決定を受けた申請者(以下「支給対象障害者等」という。)は、補装具の購入又は修理をしたときは、補装具費支給券に受領印を押印の上、市長に補装具費を請求し、市長は支給対象障害者等に補装具費を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象障害者等は補装具費の受領に関し、販売業者又は修理業者に委任を行った場合においては、委任を受けた販売業者又は修理業者は、補装具費の代理受領に係る請求書兼委任状及び補装具費支給券により、補装具費を直接市長に請求することができる。

(補装具の管理)

第7条 支給対象障害者等は、当該補装具及び補装具費支給券を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、補装具費の支給に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年2月25日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

小野市身体障害者(児)等補装具費の支給手続に関する規則

平成24年7月10日 規則第31号

(平成26年1月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年7月10日 規則第31号
平成25年2月25日 規則第2号
平成26年1月24日 規則第1号