○小野市墓地、埋葬等に関する規則

平成24年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準、手続その他墓地等の経営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の基本)

第2条 墓地等の経営は、住民の宗教的感情に適合した健全な運営がなされ、かつ、永続的な管理がなされることを基本としなければならない。

(墓地等の経営の許可申請)

第3条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 許可を受けようとする者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積

(4) 墓地等の敷地の所有者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(5) 墓地等の構造設備の概要

(6) 墓地等の経営計画

(7) 墓地等の工事の着工及び完成の予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 許可を受けようとする者が法人である場合にあっては、当該法人の規則、寄附行為又は定款の写し及び登記事項証明書

(2) 墓地等の位置図

(3) 墓地等の敷地の登記事項証明書、地籍図又は字限図及び求積図

(4) 墓地に係る申請にあっては、墓所の区域を明らかにした図面

(5) 墓地に係る申請にあっては、墓地の境界線を起点として外側に110メートルの地点を連続的に結んだ範囲をすべて含んだ付近の見取図

(6) 火葬場に係る申請にあっては、火葬場の敷地の境界線を起点として外側に220メートルの地点を連続的に結んだ範囲をすべて含んだ付近の見取図

(7) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(8) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(9) 墓地等の経営の収支予算書

(10) 第1号から前号までに規定するもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等の変更の許可申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 前条第1項第3号及び第5号に規定する事項に係る変更の内容

(3) 前号に係る変更の理由

(4) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無及びその内容

(5) 変更に係る墓地等の工事の着工及び完成の予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更の許可を受けようとする墓地等の経営の許可を有することを明らかにした書類

(2) 前項第2号に規定する事項に係る内容を明らかにした書類

(3) 前条第2項第2号から第9号までに規定する書類。この場合において、許可を受けようとする変更に伴い当該書類記載事項において内容に変更が生じる場合にあっては、変更後の内容を記載した書類とする。

(4) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(5) 第1号から前号までに規定するもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等の廃止の許可申請)

第5条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等廃止許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 廃止の理由

(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬の内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第3条第2項第2号に規定する書類

(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書

(3) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(4) 第1号から前号までに規定するもののほか、市長が必要と認める書類

(みなし許可の届出)

第6条 法第11条第1項又は第2項の規定により、法第10条第1項又は第2項の許可があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに次に掲げる事項を記載したみなし許可届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 法第11条第1項又は第2項による認可又は承認を受けた事業の種類、名称及び概要

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 都市計画事業の認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し

(2) 法第11条第1項又は第2項に規定する新設、変更又は廃止の別に応じ、次に掲げる書類

 新設の場合にあっては第3条第2項各号に掲げる書類

 変更の場合にあっては第4条第2項各号に掲げる書類

 廃止の場合にあっては前条第2項各号に掲げる書類

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地の設置場所)

第7条 墓地の設置場所は、次の各号すべてに該当する場所でなければならない。ただし、焼骨を埋蔵する墓地で土地の状況等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合を除く。

(1) 国道、県道その他主要な道路又は鉄道に接近した場所でないこと。

(2) 墓地の敷地と学校、病院その他公共的施設及び住宅の敷地との距離が110メートル以上離れている場所であること。

(3) 飲料水を汚染するおそれがない場所であること。

(墓地の構造設備)

第8条 墓地の構造設備は、次の各号に掲げるすべての要件に該当しなければならない。ただし、土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合を除く。

(1) 墓地の敷地の境界には、垣根等が設けられていること。

(2) 墓所の面積が墓地の敷地の面積のおおむね3分の1以下であること。

(3) 墓地の敷地内には、緑地等が設けられていること。

(4) 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路が設けられていること。

(5) ごみ集積場、給水設備及び排水溝が設けられていること。

(6) 管理事務所が設けられていること。

(納骨堂の構造設備)

第9条 納骨堂の構造設備は、次の各号に掲げるすべての要件に該当しなければならない。ただし、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合を除く。

(1) 独立した堅ろうな建物であること。

(2) 換気設備が設けられていること。

(3) 出入口及び納骨装置には、施錠設備が設けられていること。

(火葬場の設置場所)

第10条 火葬場の設置場所は、その敷地が学校、病院その他公共的施設及び住宅の敷地から220メートル以上離れた場所でなければならない。ただし、土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合又は同一敷地内において改築、増築若しくは建替えを行う場合を除く。

(火葬場の構造設備)

第11条 火葬場の構造設備は、次の各号に掲げるすべての要件に該当しなければならない。

(1) 火葬場の敷地の境界には、垣根等が設けられていること。

(2) 火葬場の敷地内には、緑地等が設けられていること。

(3) 防臭及び防じんについて十分な能力を有する火葬炉が設けられていること。

(4) 残灰庫が設けられていること。

(5) 火葬場の規模に応じた管理事務所及び待合所が設けられていること。

(墓地等の工事完成の届出)

第12条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が完成したときは、墓地等工事完成届出書(様式第5号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(墓地等の変更の届出)

第13条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに墓地等変更届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 経営者の住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の敷地の所有者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(4) 墓地等の経営計画

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に墓地、埋葬等に関する規則(昭和63年兵庫県規則第2号)の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある墓地等については、第7条から第11条までの規定は、適用しない。

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小野市墓地、埋葬等に関する規則

平成24年3月30日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)