○小野市北条鉄道運営費補助金交付要綱

平成24年3月27日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域公共交通の維持確保に資するため、北条鉄道株式会社(以下「北条鉄道」という。)の経営の健全化を図るために、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 この要綱による北条鉄道への補助は、小野市北条鉄道経営対策事業基金条例(平成23年小野市条例第17号。以下「基金条例」という。)第5条の規定に基づき処分された基金を原資として、同条各号に規定する経費に対して補助を行うものとする。

2 基金条例第5条第1号に規定する経常損失額に相当する経費は、鉄道軌道整備法施行規則(昭和28年運輸省令第81号)の規定に基づいて算出されたものでなければならない。

(補助金の交付申請)

第3条 北条鉄道は、補助金の交付を受けようとするときは、小野市北条鉄道運営費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、次条各号に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(補助金の額の決定)

第4条 第2条及び前条の規定により、補助金の交付を行う場合における補助金の額は、北条鉄道の事業年度における次に掲げる書類に基づき、決定するものとする。

(1) 中間期の貸借対照表

(2) 中間期の損益計算書

(3) 当該事業年度の収支見込書

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、第3条の規定による交付申請書の提出があった場合は、前条の規定に基づき補助金を交付決定し、小野市北条鉄道運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を北条鉄道に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 北条鉄道は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、小野市北条鉄道補助金支払請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定に基づき、北条鉄道から請求書の提出があった場合には、補助金を交付するものとする。

(決算報告)

第8条 北条鉄道は、事業年度終了後、直ちに小野市北条鉄道運営費補助金決算報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に対し、決算の報告を行わなければならない。

(1) 事業年度の貸借対照表

(2) 事業年度の損益計算書

(3) その他市長が必要と認める資料

(補助金の返還)

第9条 北条鉄道は、前条の規定による決算報告において、第4条の規定による算出された補助金額を超える補助金の交付を受けているときは、その超える部分の補助金の返還を行わなければならない。

(補助金の経理等)

第10条 補助金の交付を受けた北条鉄道は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を整理して、補助金の交付を受けた日の属する事業年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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小野市北条鉄道運営費補助金交付要綱

平成24年3月27日 告示第47号

(平成24年3月27日施行)