○小野市北条鉄道運営費補助金交付要綱
平成24年3月27日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域公共交通の維持確保に資するため、北条鉄道株式会社(以下「北条鉄道」という。)の経営の健全化を図るために、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 この要綱による北条鉄道への補助は、小野市北条鉄道経営対策事業基金条例(平成23年小野市条例第17号。以下「基金条例」という。)第5条の規定に基づき処分された基金を原資として、同条各号に規定する経費に対して補助を行うものとする。
2 基金条例第5条第1号に規定する経常損失額に相当する経費は、鉄道軌道整備法施行規則(昭和28年運輸省令第81号)の規定に基づいて算出されたものでなければならない。
(1) 中間期の貸借対照表
(2) 中間期の損益計算書
(3) 当該事業年度の収支見込書
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定に基づき、北条鉄道から請求書の提出があった場合には、補助金を交付するものとする。
(1) 事業年度の貸借対照表
(2) 事業年度の損益計算書
(3) その他市長が必要と認める資料
(補助金の経理等)
第10条 補助金の交付を受けた北条鉄道は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を整理して、補助金の交付を受けた日の属する事業年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。