○小野市北条鉄道経営対策事業基金条例

平成23年9月30日

条例第17号

(設置)

第1条 北条鉄道株式会社(以下「北条鉄道」という。)の経営を安定させ、もって地域公共交通の維持確保を図るため、小野市北条鉄道経営対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎会計年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前条の目的に用いるよう指定又は希望のあった寄附金

(2) 当該年度において北条鉄道から市に納付された固定資産税相当額

(3) 基金から生ずる収入

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用保管しなければならない。

(経理)

第4条 基金に関する一切の経理は、一般会計の歳入歳出予算に計上して行うものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次の各号に掲げる経費を助成する場合に限り処分することができる。ただし、加西市鉄道経営対策事業基金条例(昭和60年加西市条例第1号)に基づく加西市鉄道経営対策事業基金の処分を優先し、なお不足が生じた場合に限るものとする。

(1) 北条鉄道の当該事業年度において、その経営する旅客輸送の損益計算において生じた経常損失額に相当する経費

(2) 車両その他諸設備器具等の更新(充実を含む。)、駅新設及び駅改良に要する経費

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条第2号の規定は、損益計算において経常損失額が生じなくなった決算年度においては、適用しない。

小野市北条鉄道経営対策事業基金条例

平成23年9月30日 条例第17号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
平成23年9月30日 条例第17号