○小野市地域公共交通会議運営等事業補助金交付要綱

平成22年11月29日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議及び交通計画の実施に係る連絡調整を行うために設置された小野市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の運営及び交通会議が交通計画に基づき実施する具体的施策に要する経費を市が補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平成28告示43・令和3告示92・一部改正)

(補助対象経費)

第2条 補助対象とする経費は、交通会議に係る次の各号に掲げる経費とする。

(1) 交通会議の運営に要する経費

(2) 交通計画に基づく具体的施策の実施、実施状況の調査等に要する経費

(平成28告示43・令和3告示92・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定めるものとする。

(交付申請)

第4条 交通会議の会長(以下「会長」という。)は、小野市地域公共交通会議運営等事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認めた書類

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、申請が適正であると認めたときは、交付決定を行い、その交付決定額を小野市地域公共交通会議運営等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(概算払)

第6条 市長は、特に必要があると認めた場合は、前条の規定により通知した交付決定額の範囲内において、その一部又は全部を概算払いすることができる。

2 前条の規定により交付決定の通知を受けた会長が、前項の規定により概算払を受けようとするときは、小野市地域公共交通会議運営等事業補助金概算払請求書(様式第3号。以下「概算払請求書」という。)により市長に請求しなければならない。

3 市長は、前項の規定による概算払請求書を受理した場合において、概算払を必要と認めたときは、所要の手続を行うものとする。

(交付決定額の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた会長は、補助金の交付決定を受けた後、申請した内容に変更が生じたことにより、第5条の規定により通知された金額の変更を受けようとするときは、小野市地域公共交通会議運営等事業補助金交付変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第5条の規定に準じ交付決定の変更を行い、その旨を小野市地域公共交通会議運営等事業補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた会長は、補助金の交付のあった年度の翌年4月20日までに、小野市地域公共交通会議運営等事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業実施に関する報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合は、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、交付すべき補助金を確定し、小野市地域公共交通会議運営等事業補助金の額の確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた会長は、補助金の支払を受けようとするときは、小野市地域公共交通会議運営等事業補助金支払請求書(様式第8号)により市長に請求しなければならない。

(補助金の支払)

第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(返還命令)

第12条 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、概算払で既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消等)

第13条 交通会議が、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、当該取消しに係る補助金を返還させるものとする。

(補助事業に関する書類の保存)

第14条 交通会議は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え付け、これを事業完了の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第43号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日告示第92号)

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3告示92・一部改正)

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(令和3告示92・一部改正)

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(令和3告示92・一部改正)

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小野市地域公共交通会議運営等事業補助金交付要綱

平成22年11月29日 告示第147号

(令和3年6月1日施行)