○小野市地域公共交通会議運営等事業補助金交付要綱
平成22年11月29日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議及び交通計画の実施に係る連絡調整を行うために設置された小野市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の運営及び交通会議が交通計画に基づき実施する具体的施策に要する経費を市が補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平成28告示43・令和3告示92・一部改正)
(補助対象経費)
第2条 補助対象とする経費は、交通会議に係る次の各号に掲げる経費とする。
(1) 交通会議の運営に要する経費
(2) 交通計画に基づく具体的施策の実施、実施状況の調査等に要する経費
(平成28告示43・令和3告示92・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(概算払)
第6条 市長は、特に必要があると認めた場合は、前条の規定により通知した交付決定額の範囲内において、その一部又は全部を概算払いすることができる。
3 市長は、前項の規定による概算払請求書を受理した場合において、概算払を必要と認めたときは、所要の手続を行うものとする。
(1) 事業実施に関する報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の支払)
第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(返還命令)
第12条 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、概算払で既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消等)
第13条 交通会議が、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、当該取消しに係る補助金を返還させるものとする。
(補助事業に関する書類の保存)
第14条 交通会議は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え付け、これを事業完了の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日告示第43号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日告示第92号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(令和3告示92・一部改正)
(令和3告示92・一部改正)
(令和3告示92・一部改正)