○北播磨総合医療センター企業団規約

平成22年1月21日

兵庫県指令市振第2155号

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、北播磨総合医療センター企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、三木市及び小野市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、北播磨総合医療センター(以下「医療センター」という。)の病院事業に関し、次に掲げる事務を共同で処理する。

(1) 建設及び開設に関する事務

(2) 開設後の運営に関する事務

(地方公営企業法の全部適用)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき、病院事業に法の規定の全部を適用する。

(企業団の事務所の位置)

第5条 企業団の事務所は、小野市市場町926番地の250に置く。

(平成25企業団規約1・一部改正)

(議員の定数及び議員の選挙の方法)

第6条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、10人とし、関係市の議会において当該議会の議員のうちからそれぞれ5人を選挙する。

2 前項の選挙が終わったときは、関係市の議会の議長は、直ちにその結果を企業団に通知しなければならない。

(議員の任期及び失職)

第7条 企業団議員の任期は、関係市の議会の議員の任期とする。ただし、関係市の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。

2 企業団議員が欠けたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の補欠選挙について準用する。

(議会の議長及び副議長)

第8条 企業団の議会は、企業団議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。

(企業長及び副企業長)

第9条 企業団に企業長を置く。

2 関係市の長が必要と認めたときは、副企業長1人を置くことができる。

3 企業長及び副企業長(以下「企業長等」という。)は、関係市の長の互選により定める。

4 前項の規定にかかわらず、関係市の長が必要と認めたときは、企業長等は、病院事業の経営に関し識見を有する者のうちから、関係市の長が共同して任命することができる。

5 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故あるとき又は企業長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 企業長等の任期は、4年とする。

(補助職員)

第10条 企業団に企業長の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の企業職員は、企業長が任免する。

(監査委員)

第11条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、病院事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費の支弁の方法)

第12条 企業団の経費は、企業団の事業から生ずる収入、補助金、負担金、企業債その他の収入をもって充てる。

2 第3条第1号に掲げる事務に係る負担金の関係市の負担割合は、それぞれ2分の1とする。

3 第3条第2号に掲げる事務に係る負担金の関係市の負担割合は、三木市10分の6、小野市10分の4とする。ただし、医療制度の改正など、医療をめぐる環境が著しく変化した場合は、関係市において当該負担割合について協議できるものとする。

(平成24企業団規約1・一部改正)

(補則)

第13条 法令及びこの規約に定めるもののほか、企業団の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。

(平成24年3月30日企業団規約第1号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日企業団規約第1号)

この規約は、平成25年10月1日から施行する。

北播磨総合医療センター企業団規約

平成22年1月21日 県指令市振第2155号

(平成25年10月1日施行)